奨学資金貸与制度
遠野市奨学資金貸与制度は、教育の機会均等の精神に基づき、向学心に燃える優秀な学生であって、経済的理由により修学が困難な方に対し、学資の貸与を行い、有能な人材を育成する制度です。
遠野市奨学資金貸与条例.pdf [16KB pdfファイル]
遠野市奨学資金貸与条例施行規則.pdf [73KB pdfファイル]
過去10年間の貸与実績
年度 | 申請者数 | 貸与決定者数 | ||||
大学生等 | 高校生 | 計 | 大学生等 | 高校生 | 計 | |
平成26 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
平成27 | 31 | 5 | 36 | 31 | 5 | 36 |
平成28 | 23 | 4 | 27 | 23 | 4 | 27 |
平成29 | 20 | 3 | 23 | 20 | 3 | 23 |
平成30 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 |
令和元 | 28 | 3 | 31 | 27 | 3 | 31 |
令和2 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 |
令和3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
令和4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
令和5 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
貸与申請から貸与期間満了までの流れ
1 申請 |
あらかじめ指定する期日までに、申請書類を教育委員会事務局に提出してください。 |
2 書類審査 |
毎年、4月中旬頃に奨学生選考委員会を開催し、教育委員会に推薦する奨学生の選考を行っています。 |
3 貸与決定 |
奨学生選考委員会で選考・推薦された奨学生に対し、教育委員会が貸与を決定します。 |
4 貸与開始 |
指定する期日までに「口座振込送金願書」及び「在学学校長発行の在学証明書」を提出した方については、4・5月分の奨学資金を一括して5月下旬に指定口座に振り込みます。 6月分以降は、毎月第一木曜日(祝日等の場合は翌営業日)が振込日となります。 |
5 貸与継続 |
毎年度当初、在学学校長が発行する成績証明書を提出していただき、奨学生の資格を満たしているかどうかを審査した上で、奨学資金の継続貸与を行います。 審査の結果、資格を満たしていない場合は、正規の修学期間であっても、奨学資金の貸与を停止し、又は廃止することがあります。 |
6 貸与終了 |
貸与期間が満了する方には、満了年度の2月頃に、今後の償還について、あらかじめ文書でお知らせします。 |
償還手続から償還完了までの流れ
1 償還手続 |
貸与期間が満了する年度の3月頃、償還手続きに必要な書類を送付します。償還の方法について、個別に面談を行った上で書類を提出いただきます。 この書類を基に償還計画表が作成され、償還が開始されますので、遅滞なく返還してください。 |
2 償還 |
償還方法は、口座振替か納付書払いのいずれかを選択いただきます。 口座振替は、毎月25日(土日・祝祭日の場合は翌営業日)に引き落としとなりますので、振替不能等が発生しないよう、残高確認をお願いします。 納付書払いは、毎年4月中旬頃、その年度の納付書をまとめて送付しますので、納付書に記載された納入期限内に返還してください。 奨学金返還支援補助金のお知らせ なお、市内に住所を置き、市内事業所へ新規就業した場合、1月あたり12,000円を上限に奨学資金の償還に要する費用の半額を補助する制度があります。 補助を受けるためには、要件がありますので、下記のページをご確認ください。 |
3 各種届出 |
償還期間中、次の事項に該当する場合は、必要に応じて書類を提出したり、教育委員会事務局に連絡をお願いします。 (1) 本人の住所、姓の変更など届け出内容に変更が生じた場合 異動届を提出してください。本人のほか、連帯保証人の連署が必要です。 (2) 償還方法の変更を希望する場合(納付書から口座振替、口座の変更など) 教育委員会事務局へ連絡してください。 (3) 償還計画の変更を希望する場合(毎月の償還額の見直し、繰上償還など) 教育委員会事務局へ連絡してください。 |
4 償還完了 | 償還が完了した際には、追って文書でお知らせします。 |