区域外就学について
1 区域外就学について
遠野市以外の市町村に住所を有する場合は、その住所地の市町村の教育委員会が指定する小・中学校にお子さまを通学させることが原則ですが、やむを得ないと認められる特別の事情がある場合は、保護者が申立てを行い、住所地の市町村の教育委員会と遠野市教育委員会の双方の承諾の上で、お子さまを遠野市立小・中学校に通学させることができます。
これを「区域外就学」といいます。
2 区域外就学の申立ての手続について
区域外就学の申立てを行うには、「区域外就学申立書」及び「誓約書」を、遠野市教育委員会に提出していただく必要があります。
(申立事由に係る事実関係が分かる書類を添付していただく場合があります。)
※ 住所地の市町村の教育委員会に協議し、承諾の可否に関する確認を行います。
※ 審査の結果、区域外就学の申立てが認められない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
※ お子さまの通学時の安全が確保されることが大前提ですので、通学時間と通学方法については、申立ての際に確認させていただきます。
承諾の期限は、最大で当該年度末となります。
詳細につきましては、教育委員会事務局 学校教育課(電話 0198-62-4412)にお問い合わせください。
3 区域外就学の承諾に係る審査基準
審査基準については、次のとおりです。
保護者からの申立事由が、(1) から(6) までのいずれかに該当することが必要です。
(1) 遠野市外への転出後の継続通学
児童生徒が遠野市外に転出した後、転出先の住所地の市町村の教育委員会が指定する小・中学校に就学することが、児童生徒にとって著しい環境の変化に当たるため、継続して現に籍のある遠野市内の学校に就学することが望ましいと認められる場合
(2) 遠野市外への一時転出
住宅の建替え等により、一時的に遠野市外に転出し、在学期間中、かつ、概ね1年以内に遠野市内に転入することが確実な場合で、継続して現に籍のある遠野市内の学校に児童生徒が就学することを保護者が希望する場合
(3) 転入予定
住宅の購入、改築等により、概ね1年以内に遠野市内に転入することが確実であるため、転入予定住所地の通学区域の学校に児童生徒が就学することを保護者が希望する場合
(4) 身体的理由
ア 児童生徒が慢性疾患等により、住所地の市町村の教育委員会が指定する小・中学校に就学することが著しく困難であり、かつ、遠野市内の学校に就学しなければ義務教育を受ける機会が確保できないと認められる場合
イ 児童生徒が身体的理由により通学距離に配慮を必要とし、遠野市内の学校に就学することの必然性が認められる場合
(5) 家庭の事情
保護者等の長期入院、遠隔地への赴任、行方不明、死亡等により、児童生徒を監護できない状況にあるため、保護者の親族であって遠野市内に住所を有する者に児童生徒を預け、当該親族の住所地の通学区域の学校に就学することが望ましいと認められる場合
(6) その他
(1)から(5)までに掲げるもののほか、区域外就学を承諾すべき特段の事由があると認められる場合