1 指定学校の変更について

遠野市教育委員会では、住所地の通学区域に基づき、お子さまが就学すべき市立小・中学校を指定しています。

この就学すべき学校を、「指定学校」といいます。

指定学校に通学させることが原則ですが、やむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限り保護者が教育委員会に申立てを行い、その申立事由について教育委員会が審査の上、承認をした場合は、お子さまを指定学校以外の学校に通学させることができます。

これを「指定学校の変更」といいます。 

2 指定学校の変更の申立ての手続について

指定学校の変更の申立てを行うには、「指定学校変更申立書」及び「誓約書」を、教育委員会に提出していただく必要があります。
(申立事由に係る事実関係が分かる書類を添付していただく場合があります。)

※ 審査の結果、指定学校の変更の申立てが認められない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

※ お子さまの通学時の安全が確保されることが大前提ですので、保護者に送迎していただくことが原則です。

承認の期限は、最大で当該年度末となります。

詳細につきましては、教育委員会事務局 学校教育課(電話 0198-62-4412)にお問い合わせください。

3 指定学校の変更の申立てに係る審査基準

審査基準については、次のとおりです。
保護者からの申立事由が、(1) から(9) までのいずれかに該当することが必要です。

(1) 遠野市内における転居後の継続通学

遠野市内で転居後、児童生徒が転居先の住所の通学区域の指定学校に就学することが著しい環境の変化に当たるため、継続して現に籍のある学校に就学することが望ましいと認められる場合

(2) 遠野市内における転居予定

住宅の購入、改築等により、概ね1年以内に遠野市内で転居することが確実であるため、児童生徒が転居予定地の通学区域の学校にあらかじめ就学することを保護者が希望する場合

(3) 放課後の預け先に伴う配慮

就業等の事情により、児童生徒の帰宅時に、保護者及び同居家族が自宅に常時不在の状況にあり、放課後において児童生徒が保護者の親族宅又は保護者の勤務先で過ごすため、その住所地の通学区域の学校に就学することが望ましいと認められる場合

(4) 身体的理由

ア 児童生徒が慢性疾患等により長期間、定期的に通院が必要な場合で、かかりつけの病院の近隣にある学校に就学することが望ましいと認められる場合

イ 児童生徒が身体的理由により住所地の通学区域の指定学校への通学が著しく困難であるため、通学しやすい学校に就学することが望ましいと認められる場合

(5) 心理的理由による継続通学

転居により児童生徒が転校することで、いじめ、不登校、新たな環境への適応が困難であること等が懸念されるため、継続して現に籍のある学校に就学することが望ましいと認められる場合

(6) 教育的配慮

ア いじめ等、他の児童生徒との関係で、児童生徒が心身に深刻な悩みを持ち、又は不登校の状況にあるために、転校が望ましいと認められる場合

イ 児童生徒が特別支援学級に入級するため、その学級を設置する学校に就学する場合

ウ 自宅から指定学校までの通学距離が、自宅から変更を希望する学校までの通学距離と比較して3倍以上あり、かつ、変更を希望する学校に通学することで、通学時間の短縮及び通学時の安全が確保されると認められる場合

(7) 兄・姉関係

指定学校を変更して兄又は姉が在学中である学校に児童生徒が就学することが教育上望ましく、かつ、当該児童生徒及び保護者の負担を考慮し、当該学校に就学することが望ましいと認められる場合(ただし、兄又は姉が現年度の最終学年で、当該児童が次年度の新入学予定者である場合を除く。)

(8) 部活動

生徒が希望する特定のスポーツ活動又は文化活動を行う部が指定学校にない等、部活動に特別に配慮を要すると認められる具体的な理由がある場合(新入学の場合にあっては、当該特定のスポーツ活動又は文化活動を小学校在学時から概ね2年間以上継続的に行っている場合に限る。)

(9) その他

(1)から(8)までに掲げるもののほか、指定学校以外の学校に児童生徒が就学することが必要であると認められる特段の事由がある場合