すべての妊婦の皆さんが、安心して妊娠・出産・子育てできるよう、妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談支援体制を充実させるとともに、経済支援を図るため、妊婦支援給付金を支給します。
※これまでの「出産・子育て応援給付金」が、子ども・子育て支援法の新たな給付として制度化され、令和7年4月1日から「妊婦支援給付金(1回目・2回目)となりました。
※支給額に変更はありません。

対象者

 申請時点で遠野市に住所があり、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方

 ※申請には産科医療機関による妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)が必要です。

 ※胎児心拍を確認した後に、妊娠が継続しなかった場合も対象となります。

  (下記の「流産・死産等を経験された方へ」参照)

 ※同一の妊娠により、すでに出産・子育て応援給付金を支給されている方は対象外です。

 ※申請者は、妊婦(母)に限ります。配偶者やお子さんの養育者は、申請できません。

 ~流産や死産等を経験された方へ~

 令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をした方も妊婦支援給付金の対象となります。

 ※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳や妊娠届出書、医師が胎児心拍を確認した診断書等が必要になります。

 ※妊娠の届出前に流産・死産・人工妊娠中絶をした方も申請できます。その場合、産科医療機関で胎児心拍の確認を受けた証明が必要になります。

支給額

  1. 1回目:妊婦1人につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
  2. 2回目:お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)

給付までの流れ

1回目の給付

  1. 「妊婦給付認定申請書兼請求書」を提出(※母子健康手帳交付時にご案内します)
  2. 申請を受理した後、市が妊婦給付認定を行い、「妊婦給付認定通知書」及び「妊婦支援給付金支払通知書」を送付、給付金(1回目)を支給                                                 

2回目の給付

  1. 「胎児の数の届出書兼請求書」を提出(※出産後、保健師や助産師による家庭訪問時にご案内します)
  2. 申請を受理した後、「妊婦支援給付金支払通知書」を送付、給付金(2回目)を支給

必要書類

【1回目給付時】

  1. 妊婦給付認定申請書兼請求書
  2. 妊娠を確認できるもの(妊娠届出書又は医師が胎児心拍を確認したことを証明できる書類)

【2回目給付時】

  1. 胎児の数の届出書兼請求書
  2. 胎児の数を確認できるもの(母子健康手帳又は医師が胎児の数を証明する診断書等) 

【1回目・2回目共通】

  1. 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード(表面)など)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)