【意見募集】「岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」の変更(遠野市の特定区域への追加)について
岩手県では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」といいます。)第17条第1項の規定に基づき、県内市町村と共同で「岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」といいます。)を策定しています。
この変更に当たり、みどりの食料システム法第17条第1項及び第3項の規定により準用される同法第16条第3項の規定に基づき、基本計画の変更案を公告するとともに、皆様から広く御意見を募集します。
1 概 要
(1)定めようとする特定区域の区域
遠野市全域
(2)当該特定区域において実施する事業活動の内容
有機農業の生産活動
2 変更案(縦覧資料)
詳細は下記をご覧ください。
【本文・変更案】岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画
【新旧対照表】岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画
3 縦覧期間・場所及び方法
(1)期間 令和8年9月7日(月)から令和8年9月24日(木)
(2)場所 岩手県農林水産部農業普及技術課(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)
遠野市産業部農林課(〒028-0592遠野市中央通り9-1)
(3)縦覧資料(上記2)
岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画変更案
新旧対照表
(2)場所 岩手県農林水産部農業普及技術課(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)
遠野市産業部農林課(〒028-0592遠野市中央通り9-1)
(3)縦覧資料(上記2)
岩手県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画変更案
新旧対照表
4 意見書の提出方法・提出先
(1)提出方法
意見の要旨、住所及び氏名を記載した書面を持参、郵送又はメール
(2)提出期間
令和8年9月7日(月)から令和8年9月24日(木)
(3)提出先
岩手県農林水産部農業普及技術課技術環境担当
郵送・持参 〒020-8570 盛岡市内丸10-1
メール AF0005@pref.iwate.jp
(2)提出期間
令和8年9月7日(月)から令和8年9月24日(木)
(3)提出先
岩手県農林水産部農業普及技術課技術環境担当
郵送・持参 〒020-8570 盛岡市内丸10-1
メール AF0005@pref.iwate.jp
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