農業次世代人材投資資金(経営開始型)
■農業次世代人材投資資金(経営開始型)とは
次世代を担う農業者を目指す方に対し、新規就農者の経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円※を給付します。
※平成27年度の新規交付対象者から、前年の所得に応じて交付金額を変動させる仕組みが導入されています。
■給付要件
給付を受けるには次のすべてを満たす必要があります。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者になることについての強い意欲を有していること。
2 独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
- 農地の所有権または利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの賃借が過半である場合は、交付期間中に給付期間中に所有権移転すること)
- 主要な機械や施設を給付対象者が所有または借りている。
- 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引する。
- 給付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
3 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負い経営発展に向けた取り組み行うと市長に認められること。)
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に青年就農給付金申請追加書類を添付したもの
4 人・農地プランへの位置づけ等
- 市が作成する人・農地プランに位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。または、農地中管理機構から農地を借り受けていること。
5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
6 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
給付要件等の詳細については、農林水産省ホームページ
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