1.中山間地域等直接支払制度の概要

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。

 令和7年度から第6期対策が開始されました。制度の詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。

 農林水産省ホームページ(外部リンク)

2.対象地域

(1) 法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法)

(2) 県知事が特に定めた基準を満たす地域

3.対象農用地

 農振農用地区域内及び地域計画区域内に存する一団の農用地(1ha以上)で、急傾斜農用地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)、市長が必要と認める緩傾斜農用地、高齢化率・耕作放棄率が高い集落にある農用地等

4.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

5.交付単価

10アール当たりの交付単価(1年分)
地目 傾斜区分 体制整備単価 基礎単価
急傾斜 21,000円 16,800円
緩傾斜等 8,000円 6,400円
急傾斜 11,500円 9,200円
緩傾斜等 3,500円 2,800円
草地 急傾斜 10,500円 8,400円
緩傾斜等 3,000円 2,400円

※ 体制整備単価(10割単価)は、「ネットワーク化活動計画」を作成した場合に適用となります。

  作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付となります。

6.令和5年度実施状況の公表

協定農用地の基準別の面積及び交付額.pdf 

集落協定の概要、集落協定締結数及び各集落への交付額.pdf 

農業生産活動等の実施状況.pdf 

農業生産活動等の体制整備の実施状況.pdf