中山間地域等直接支払制度「第5期対策(令和2年度~6年度)」
1.中山間地域等直接支払制度とは?
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度です。第5期対策(令和2年度~令和6年度までの5年間)
2.対象地域
(1) 法指定地域(特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法、棚田地域振興法)
(2) 県知事が特に定めた基準を満たす地域
3.対象農用地
農用地区域(農振法)内に存する一団の農用地で下記の要件を満たすもの
(1) 急傾斜(田1/20以上、畑・草地・採草放牧地地15度以上の傾斜)
(2) 小区画・不整形な田
(3) 市町村長が必要と認める緩傾斜(田1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地地8度以上度未満)、 高齢化・耕作放棄率が高い農地等
4.対象者
集落等を単位とする協定を締結し,5年間農業生産活動等を継続する農業者等
5.交付単価
地目 | 傾斜区分 | 体制整備単価 | 基礎単価 |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 16,800円 |
緩傾斜 | 8,000円 | 6,400円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 9,200円 |
緩傾斜 | 3,500円 | 2,800円 |
※ 体制整備単価は,「集落戦略」を作成した場合に適用。作成しなかった場合は基礎単価(8割単価)で交付されます。
6.申し込みについて
取組面積の増、新規集落協定、加算の新規取組について希望される場合は、農林課までお問い合わせ下さい。
◆関連資料
7.遠野市の状況(第5期対策)
協定締結数
《令和2年度》52協定(集落:52協定)
交付対象面積・交付金額
年度 | 交付対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
R2 | 6,813,619 | 116,524,837 |
登録日: 2010年1月22日 /
更新日: 2021年12月17日