認定農業者制度、認定新規就農者制度とは

【認定農業者制度】

 認定農業者制度とは、市町村が策定する「遠野市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想.pdf [ 584 KB pdfファイル](以下、「基本構想」という。」に示された農業経営の目標に向けて、意欲のある農業者が5年後を見通して自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくかを見据えて作成した「農業経営改善計画」を遠野市が認定します。認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。

●認定対象者●

遠野市内で農業を営み、又は営もうとする個人、法人で、農業経営の改善に取組もうとする意志・意欲があれば認定の対象となります。

 

【認定新規農業者制度】

  認定新規就農者制度とは、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて、農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を、基本構想に照らして、遠野市が認定し支援措置を重点的に講じようとするものです。
 

●認定対象者●

 遠野市内で新たに農業を営もうとする青年等が認定の対象となります。

※青年の範囲:18歳以上50歳未満(農業経営の開始時の年齢)。

 

 【認定基準】

  次の要件を満たしていれば、遠野市が農業経営改善計画を認定します。

    1 計画が遠野市が定める基本構想に照らして適切であること

  2 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであること

  3 計画の達成される見込みが確実であること

 【申請書に記載する内容】

  ◎ 計画が市町村基本構想に照らして

  ◎ 生産方式をどのように改善するか

  ◎ 経営管理、従事態様をどのように改善するか

 

 令和2年度より、国の運用見直しにより主に以下が変更となりました。

 1 申請様式の変更 ※下記の申請様式をご覧ください。

 2 都道府県及び国への申請が追加

 (1)遠野市内にのみ経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、遠野市へ。

 (2)岩手県内の複数市町村に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、岩手県へ。

 (3)複数の都道府県に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、国へ。

 それぞれ申請することとなりましたので、ご注意ください。

   

認定を受けた場合のメリット

   制度上措置されているものだけでも、次のようなものがあります。
 
  1 経営所得安定(ゲタ・ナラシ)対策への申請が可能となります。

  2 農業経営基盤強化準備金制度を活用できます。

  3 制度資金の活用や金利負担軽減措置が受けられます。

  4 農業者年金の保険料補助が受けられます。

 

共同申請について

  

    経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結などを要件に、農業経営改善計画の認定を共同で申請し、夫婦や親子などで認定農業者になることができます。

     すでに経営主が単独で認定農業者となっている場合であっても、家族経営協定を結んだ上で計画変更を申請することより、配偶者や後継者と共同での認定を受けることが可能です.

     家族経営協定については、以下のリンク先にある岩手県のホームページをご覧ください。

 

  ■ 農林水産省HP:認定農業者制度について:農林水産省

 ■ 岩手県 HP:岩手県 - 認定農業者制度

  

 

★申請様式★

【認定農業者】

 

 

【認定新規就農者】