新規卒業者または市外から転入し市内事業所に勤務する方を対象に通勤費用の一部を補助します。

補助金の対象になる方

補助金の対象者は、次の1から4までの要件をすべて満たす、就業先の事務所から通勤手当の支給を受けていない個人、または対象者となる勤労者に通勤手当を支給している市内事業者です。

  1. 遠野市に住所がある40歳未満の方で、5年以上市内に居住する意思がある方
  2. 就業先事業所までの通勤距離が片道15㎞以上ある方
  3. 令和8年4月以降に遠野市内企業等に新規学卒で就業又は市外事業所を退職し、退職日から起算して6か月以内に就業(雇用期間の定めがない常用雇用者(定めがある場合の自動更新を含む))し、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の被保険者の方(公務員、転勤の予定がある方は除く。)
  4. 市税を滞納していない方

補助対象期間及び補助金の交付額等

補助対象期間

補助対象期間は、上記の要件を満たした日から起算して3年間

※対象者の年齢が満40歳に達する場合は、対象者の年齢が満40歳に達した日の属する月まで。

補助金の交付額

【市内事業者】補助対象勤労者に対し支給する通勤手当の1/2(上限 月額5,000円 ※1,000円未満の端数切捨て)

【個人】通勤のために支払う燃料費(通勤距離1kmあたり15円とし、勤務日数及び通勤距離を乗じた額)の1/2(上限 月額5,000円  ※1,000円未満の端数切捨て)     

補助金の承認申請手続き

下記の申請書および関係書類を市内事業所に就業した日の属する年の12月末までに申請してください。

(提出する書類)

 ※就業証明書、健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しは勤務先から交付されます。
  手元に必要書類がそろい次第、申請手続きを行ってください。

補助金の交付申請手続き

承認通知を受領後、遠野市地場定着促進事業費補助金交付申請書(様式第7号)と必要書類あわせて、1月31日までに申請してください。

(提出する書類)

 【参考】別紙③の1・2補助対象経費計算シート.xlsx [ 20 KB xlsxファイル]

補助金の交付変更承認について

 市内事業所を退職、または補助対象経費の内容など、申請時の内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に遠野市地場定着促進事業費補助金交付変更承認申請書(様式第4号)と関係書類を提出してください。

(提出する書類)