岩手県 物価高騰対策賃上げ支援金
岩手県では、最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、「物価高騰対策賃上げ支援事業」を実施します。
詳しくは、物価高騰対策賃上げ支援事業事務局ホームページをご覧ください。
物価高騰対策賃上げ支援金 申請特設ページ (外部リンク)
リーフレット(概要版)(外部リンク)
物価高騰対策賃上げ支援金の申請受付開始について(令和7年12月補正予算)(外部リンク)
申請受付開始日
令和8年2月13日(金)
注)岩手県全体で25億4,000万円を上限とし、上限に達し次第、受付を終了します。上限に達しない場合でも、令和8年11月13日(金)で受付を終了します。
申請方法
物価高騰対策賃上げ支援金申請特設ページから募集要項等をご確認いただき、電子申請または郵送により申請してください。
物価高騰対策賃上げ支援金 申請特設ページ (外部リンク)
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等
注)公益法人(宗教法人を除く)、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)を含みます。詳しくは募集要項をご確認ください。
物価高騰対策賃上げ支援金 募集要項(外部リンク)
支給額
従業員1人当たり6万円(1事業者当たりの上限は50人分)
注)令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、従業員1人当たり2万円を加算します。
支給要件
賃上げの対象時期
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)
賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
賃上げ額
- 対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
- 最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
その他
申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。
お問い合わせ
物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
電話番号:019-601-7165
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日お盆期間を除く)
メールアドレス:info@iwate-bukkakoutoutaisaku.jp

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