医療費に関すること

1か月の医療費が高額になりそうだ。

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻します。

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。

なお、マイナ保険証が利用できないなどの方は、市町村で申請いただくと「資格確認書」に限度区分が併記できます。

詳しくはこちらをご確認ください。

コルセットなどの補装具代がかかったときに、一部が払い戻されると聞いた。

医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったときは、いったん全額自己負担しますが、とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所窓口に申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。

申請には、補装具作製指示書、装着証明書または診断書のいずれかと、領収書が必要です。

詳しくはこちらをご確認ください。

交通事故にあったため、医療機関を受診したが、届け出が必要か。

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときの医療費は、広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。

ただし、加害者から治療費を直接受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ずとぴあ庁舎市民課または宮守総合支所窓口にご相談ください。