後期高齢者医療の被保険者
被保険者
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。
一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方は、申請により加入することができます。申請の方法などについては下記「資格取得」の「一定の障がいのある方 (障がい認定)」をご確認ください。)
※生活保護を受けている方は除きます。
資格取得
75歳の誕生日を迎える方 (手続きは原則として不要)
75歳の誕生日までに市から被保険者証が郵送されます。
75歳の誕生日以降は郵送された被保険者証をお使いください。
誕生日以前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料軽減の措置を受けることができますので、お手続きください。(詳しくはこちらをご確認ください。)
【被用者保険の例】(被用者保険本人、市国民健康保険、国民健康保険組合の方は対象となりません。)
- 協会けんぽ(全国健康保険協会 ●●支部など)
- 健康保険組合
- 共済組合
一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方(障がい認定) (手続きが必要)
下記いずれかの要件を満たしている方は、任意で後期高齢者医療に加入することができます。
- 身体障害者手帳1・2・3級
- 身体障害者手帳4級の一部
- 障害基礎年金1級・2級
- 療育手帳(A)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
加入の際は、下記をお持ちください。また、こちらをご確認ください。
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類(加入希望者分)
- 本人確認書類(加入希望者及び来庁者分)
- 上記要件の手帳、証書
ご注意ください!
後期高齢者医療制度に加入することで、保険料や自己負担額などが増額となる場合があります。加入をご希望の方は、保険料や医療機関で支払う自己負担額を必ず比較してください。
岩手県外から遠野市へ転入した方 (手続きが必要)
転入届の際に、下記をお持ちください。いずれも、前住所地から発行されます。
なお、遠野市での住所が指定施設(医療機関、障害者支援施設、養護老人ホームなど)の場合は、前住所地から被保険者証が発行されますので手続きは不要です。
- 負担区分証明書
- 障がい認定証明書(前住所地で障がい認定を受けていた方のみ)
- 特定疾病認定証明書(前住所地で特定疾病認定を受けていた方のみ)
資格喪失
被保険者が死亡したとき (手続きが必要)
死亡届時に、下記をお持ちください。(宿日直へ死亡届を提出する方は、後日来庁時にお持ちください。)
- 被保険者証(ご返却ください。)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されていた方のみ。ご返却ください。)
- 特定疾病療養受療証(発行されていた方のみ。ご返却ください。)
葬祭や相続の協議が終了しましたら、下記をお持ちください。
「葬祭費支給申請書」(喪主へ葬祭費として3万円を給付)及び「申立書・誓約書」(相続人代表者へ各種給付や保険料の還付等を実施)を記入いただきます。
- 喪主の預金通帳(またはキャッシュカード)
- 相続人代表者の預金通帳(またはキャッシュカード)
岩手県外へ転出する方 (手続きが必要)
転出届の際に、下記をお持ちください。
- 被保険者証(ご返却ください。)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されていた方のみ。ご返却ください。)
- 特定疾病療養受療証(発行されていた方のみ。ご返却ください。)
なお、被保険者証等の使用期限は転出日の前日までです。
誤って転出後も遠野市の住所が記載された被保険者証を使用した場合、医療費を返還いただくことになりますので、ご注意ください。
資格変更
氏名・市内での住所が変わった方 県内他市町村から転入した(または他市町村へ転出する)方
戸籍届(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届など)や住民異動届(転居、転入、転出など)の際に、下記をお持ちください。
- 被保険者証
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の場合、限度額(月額)は1万円です。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
対象の方は、こちらと医師の診断書(または意見書)をお持ちください。
届出の窓口
遠野市役所とぴあ庁舎市民課 または 宮守総合支所