納付方法

  特別徴収  

年金から天引き  下記以外の方
 普通徴収   

口座振替

(金融機関へ申込が必要)  

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 新たに後期高齢者医療に加入した方
  • 年度の途中で転入した方  など
納付書

口座振替について (金融機関での申込が必要)

納め忘れがなく、納めに行く手間も省ける安心・便利な口座振替をぜひ利用しましょう。

振替を希望の金融機関へ下記をお持ちのうえ、お申込ください。(市役所では申込できません。)

  • 保険料額決定通知書
  • 預金通帳
  • 届出印
ご注意ください!
  • 国民健康保険税など他の公金の口座振替情報は引き継がれません。
  • 申込の翌月以降から口座振替が開始となります。振替開始前の保険料は、お手元に届いた納付書で納付してください。
  • 納期限のある月の25日(休日の場合は、金融機関翌営業日)に振替となります。

納期限(令和5年度)

期別 納期限
1期 令和5年7月31日(月)
2期 令和5年8月31日(水)
3期 令和5年10月2日(月)
4期 令和5年10月31日(火)
5期 令和5年11月30日(木)
6期 令和6年1月4日(木)
7期 令和6年1月31日(水)
8期 令和6年2月29日(木)

保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。

保険料を滞納すると、通常の保険料に加えて督促手数料や延滞金を納めなければなりません。

また、保険料の滞納が長期的に続くと、通常より有効期間が短い被保険者証が交付される場合があります。

納付が困難なときは、早めに市へご相談ください。