後期高齢者医療制度の個人番号(マイナンバー)利用について
個人番号(マイナンバー)の記載が必要なとき
- 障がい認定を申請するとき
- 限度額適用・標準負担額減額認定証、 特定疾病療養受療証の交付を申請するとき
- 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、 特定疾病療養受療証の再交付を申請するとき
- 基準収入額の適用を申請するとき
- 療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、食事(生活)療養費差額の支給を申請するとき
必要書類
記載の際には、「番号確認」及び「本人確認」を行います。
被保険者本人が申請する場合
- 個人番号確認書類(被保険者分)
- 本人確認書類(被保険者分)
被保険者以外が申請する場合
- 個人番号確認書類(被保険者分及び来庁者分)
- 本人確認書類(被保険者分及び来庁者分)
個人番号確認書類の例(いずれか1点持参。有効期限内のもの。)
- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
本人確認書類の例(有効期限内のもの。)
個人番号確認書類において、個人番号カードを持参した場合は本人確認書類の提示は不要です。
顔写真つきの本人確認書類は1点、顔写真のないものは2点確認しています。
【顔写真つき】(いずれか1点持参)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 官公署が発行した「氏名」及び「住所」または「生年月日」が記載された顔写真つきの書類
【顔写真なし】(いずれか2点持参)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 健康保険証
- 年金証書
- 年金手帳
- 児童扶養手当認定証書
- 特別児童扶養手当認定証書
- 官公署が発行した「氏名」及び「住所」または「生年月日」が記載された書類
個人番号の記載が困難な場合
個人番号がわからないなどにより記載が困難な場合は、その他の記載内容に不備がなければ申請を受理しますので、個人番号は未記載のまま提出してください。
郵送による申請の場合
窓口来庁時と同様、「番号確認」及び「本人確認」を行います。
個人番号確認書類及び本人確認書類は写しを提出してください。
2回目以降の申請時について
同一の後期高齢者医療の資格・給付にかかる2回目以降の申請については、初回に番号等の確認を行っている場合に限り、個人番号の記載は省略できます。
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