自己負担割合

医療機関における自己負担割合は、1割、2割、3割です。自己負担割合は被保険者等の所得に応じて決定します。

自己負担割合 所得区分
3割

現役並み3

課税所得690万円以上

現役並み2

課税所得380万円以上

現役並み1

課税所得145万円以上

2割

一般Ⅱ

以下の(1)(2)に該当する場合

(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」

 の合計額が以下に該当する

 ・被保険者が1人・・・・・200万以上

 ・被保険者が2人以上・・合計320万円以上

1割

一般Ⅰ

現役並み(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、一般Ⅱ、低所得者(Ⅰ、Ⅱ)以外の方

低所得者Ⅱ

世帯の全員が市町村民税非課税の方(低所得者1以外の方)

低所得者1

世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除

(年金の所得は控除額を806,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方

注意点 

  • 課税所得とは、市町村民税の課税所得であり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその方と同じ世帯の被保険者は市町村民税の課税所得が145万円以上であっても、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となります。

詳細については、こちら(岩手県後期高齢者医療広域連合HP)をご確認ください。

基準収入額適用申請について

課税所得が145万円以上であっても、年収が次の条件に該当する場合は、広域連合が認めた場合、自己負担が1割になります。

  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満

医療費が高額になりそうなとき・なったとき

医療費が高額になりそうなときは受診前にご確認ください。

入院または高額な外来にかかる前に、資格確認書に自己負担限度額の適用区分を記載する申請をしてください。

医療機関の窓口に提示することで、1ヵ月の一部負担金の支払額が、各区分の自己負担限度額までとなります。

申請には被保険者及び来庁者の本人確認書類が必要です。

なお、マイナ保険証を使っている方は、マイナ保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いとなります。

医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

初めて高額療養費に該当したときは、市から申請書を郵送しますので、申請してください。

申請には被保険者及び来庁者の本人確認書類と振込を希望する預金通帳(またはキャッシュカード。原則として被保険者名義。)をお持ちください。

なお、一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に振り込まれます。

高額療養費の支給口座に変更があった場合(名義や別の金融機関に変更したい場合)は、改めて申請してください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省

 入院したときの食事代(1食あたり)

所得区分 標準負担額
現役並み所得者 550円※1
一般
低所得者Ⅱ 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院(※長期該当) 220円
低所得者Ⅰ 130円

※1 指定難病患者の方は1食あたり330円です。また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院いていた方で

 平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は、当分の間、一食当たり260円に据え置かれます。

※「低所得者Ⅱ」で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、申請日の翌月1日から長期該当となります。

 申請には入院した日数が証明できる書類(医療機関発行の領収書)、被保険者及び申請者の本人確認書類をお持ちください。

 マイナ保険証を使っていない低所得者1・2の方へ

入院時には限度額適用区分を記載した「資格確認書」を提示してください。

提示がない場合、1食あたりの食事代は「現役並み所得者」及び「一般」と同額で医療機関へお支払いいただくことになります。

やむを得ず提示できなかったときは、差額を支給申請できます。

市窓口へご相談ください。

【食事代の差額請求が認められる事例】

  • さかのぼって所得区分が変更となり、当時は認定証等の交付を受けることができなかった。
  • 長期(90日以上)入院したことが証明できる書類(医療機関発行の領収書)が揃ってからの認定証等の交付申請だった。

【食事代の差額請求が認められない事例】

  • 制度を知らなかった。
  • 制度は知っていたが、申請するのを忘れていた。面倒だった。後で申請しようと思っていた。

あとから費用が払い戻される場合

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。

医師の診断書(または意見書)、領収書及び後期高齢者医療制度の個人番号(マイナンバー)利用についてをお持ちください。

  • 事故や急病でやむを得ずマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  • 海外渡航中に急病で診療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき(歩行困難でない方への往療料は対象外)
  • 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肉体疲労や肩こりなどの場合は対象外)

移送費

医師の指示があり、緊急にやむを得ず行った重病人の移送で費用がかかったときは、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

自己都合による移送は認められません。

高額介護合算療養費

世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、次の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

限度額(年額)

所得区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般

560,000円

低所得者2 310,000円
低所得者1  190,000円
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをしたときの医療費は、加害者の負担が原則ですが、届け出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。

この場合、広域連合が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療が受けられなくなりますので、示談の前に必ずご相談ください。