算定方式(被保険者1人あたり) ※令和5年度

均等割額(40,900円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率7.36%)=保険料(年額)

均等割額や所得割率は2年ごとに見直しされ、県内均一です。

保険料の限度額は66万円です。

所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等-基礎控除額(43万円)」を基準とします。

軽減措置

所得に応じた軽減

世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて、均等割額が軽減されます。

令和3年度

軽減内容 世帯(世帯主と被保険者)の総所得金額等
7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×被保険者数以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×被保険者数以下

※基礎控除額などは、税制改正などで今後変わることがあります。

※65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び被保険者のうち、下記のいずれかに該当する人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える(専従者給与は含まない。)
  • 令和4年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
  • 令和4年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える

被用者保険被扶養者であった方の特例軽減 

後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方は、後期高齢者医療の資格取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。

対象の方は、下記をお持ちください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 75歳の前日まで使用する健康保険証(または健康保険資格証明書)