介護給付費等の過誤申立等について

1 介護報酬請求等が返戻・保留になった場合

(1)返戻事由の確認

 国保連合会から送付された「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」、国保連合会に送付した「介護給付費明細書」又は「給付管理票」、御本人から提示いただいた介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額証等の書類を確認いただき、返戻の事由を確認してください。

 (2)保険者への受給者台帳の確認依頼

 (1)の確認を行った後で、返戻の原因が保険者の受給者台帳の誤りによるものと考えられる場合は、以下の書類をFAX、郵送、持参のいずれかの方法で保険者にお問い合わせください。

 

2 過誤申立が必要な場合

 誤った内容の請求が支払決定された後で、介護給付費明細書を訂正したい場合に、過誤調整(請求取下・再請求)を行います。取下げ可能な介護給付費明細書は、取下げ依頼月の前月10日までに国保連合会に提出した明細書になります。(当該月に提出した明細書は取下げできません。)

 過誤申立をする場合は、次の書類に必要事項を記入の上、保険者に提出してください。

介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業)過誤申立依頼書.xlsx [19KB xlsxファイル]

※上記の様式中の「様式番号」及び「申立理由番号」欄の記載については、コード表.xlsx [14KB xlsxファイル] を参照してください。  

(注意)

  • 返戻された明細書は、請求取下げの必要がありません。国保連合会に再請求してください。
  • 返戻については、国保連合会から送付される返戻(保留)一覧表でご確認ください。
  • 給付管理票の修正・取消は国保連合会へ依頼してください。過誤申立で給付管理票の取下げはできません。
(1)過誤調整の種類

 ア 通常過誤

  請求の取下げのみを行う処理です。再請求が必要な場合は、翌月以降に国保連合会に対して請求します。

  審査決定済額を全額返還し、翌月以降の再請求で正しい金額を受け取ります。

 

 イ 同月過誤

  請求の取下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。

  審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取ります。

  同月過誤とする条件は原則次の通りです。

  • 県による指導監査により加算等の過剰請求が発覚した場合
  • 同月過誤の処理を行わなければ当月審査分の支払いがマイナスになるなど、サービス事業所に多大な影響を与えるような大量の過誤調整・再請求が必要となり保険者が認めた場合
    (このような場合はできるだけ早めに保険者に連絡、相談をしてください。)
  • その他、提出期限前に提出が可能であり、給付管理票の修正がないことを確認し、10日までに確実に再請求ができる場合

 

 【過誤調整の注意】

  • 返戻、保留、審査中となっている請求は取下げできません。
  • 同月過誤の場合、過誤申立を行う月の10日までに必ず国保連合会に再請求を行ってください。
    再請求を行わなかった場合、通常過誤となります。
  • 過誤調整の対象となるサービス提供月における給付管理票の修正がないことを居宅介護支援事業所等に必ず確認したうえで依頼書を保険者に提出してください。
  • 給付管理票の修正が行われる場合は、給付管理票の修正を行った月の翌月以降に過誤調整してください。
(2)依頼書の提出期限

  ア 通常過誤 毎月15日(※)

  イ 同月過誤 毎月5日(※)

  ※いずれも提出期限の日が土日又は休日の場合は翌営業日の午前中を提出期限とします。

 

(3)提出方法

 持参または郵送により介護保険係まで提出してください。

 (4)提出先

 〒028-0541

 岩手県遠野市松崎町白岩字薬研淵4番地1 健康長寿課介護保険係