平成30年8月27日(月)までに提出のありましたご質問について、下記のとおり回答します。 

応募要件ついて

【質問】

遠野市地域密着型サービス事業者募集要項、5募集する施設の要件、(1)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」で定めるそれぞれの基準を満たすものとします。とありますが、平成30年4月版介護報酬の解釈、指定基準編の人員に関する基準のオペレーターについて、弊社は基準第3条の4第5項各号に掲げる施設ではないため、現時点で必要とされるオペレーターの人員は確保できていませんが、応募は可能なのでしょうか。

また、いつまでの時点で、人員を確保できていなければならないでしょうか。

【回答】

現時点で必要とされるオペレーターを確保していない場合でも応募は可能です。

ただし、貴社においてオペレーターを確保するための具体的な雇用計画(求人方法、採用人数等)及び予定している従業者の勤務の体制等についてご検討のうえ、募集要項「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業計画書」(様式2)及び「開設提案書」(様式4)、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(様式10)に雇用計画及び予定勤務体制等を明記し応募してください。

また、人員を確保しなければならない時期については、下記を参考とし確保してください。

1 施設整備等にかかる補助金(県及び市)を活用する場合

補助金協議書の提出時に基準人員の配置状況を明確にする必要があることから、補助金協議書の提出時期である平成31年6月までに確保するよう努めてください。

2 施設整備等にかかる補助金(県及び市)を活用しない場合

募集要項4に基づき、平成32年3月31日までに本市の指定を受け、事業を開始する必要があることから、当該期日までに指定を受けることができるよう基準人員の確保に努めてください。