その他

地域密着型介護サービス事業所にかかる生活相談員の資格要件について [101KB pdf] 

認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所を利用する場合の取り扱いについて

やむを得ない理由により、短期入所サービスを認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに次の提出書類を遠野市健康福祉部健康長寿課介護保険係まで提出してください。

1 提出書類

(1)短期入所期間延長届出書 [19KB xlsx] 

(2)基本情報シート

(3)アセスメントシート

(4)居宅サービス計画1~3表

(5)担当者会議の記録(居宅サービス計画4表)

(6)支援経過(居宅サービス計画5表)

2 留意事項

(1)提出書類の提出時期については、居宅サービス計画作成時に、短期入所サービスの利用が長期化すると判断される場合に速やかに提出してください。

(2)次の有効期間においても、おおむね半数を超えることになったときは、再度の提出が必要となります。

(3)市への届出を行った場合でも、介護保険施設への入所申し込みを行う等、有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について、早期に解消するよう努めてください。

(4)認定有効期間のおおむね半数の具体的日数については、半数を小数切捨て後の日数に1を加えた数とします。

 お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)