厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出について

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、平成30年10月1日から施行されることに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合は、当該ケアプランを市町村へ届け出ることとなりました。

また、令和3年10月以降に作成または変更されたケアプランのうち区分支給限度基準額が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランについても、市から求めがあった場合には、当該ケアプランを届け出ることとなりました。このため、当該するケアプランを作成された場合(変更して該当した場合も含む。)や、市から依頼があった場合には、届出をお願いいたします。

基本方針等

○居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合にあっては、利用者の自立支援・重症化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を慎重に検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。

○厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合には、次により当該ケアプランを市に提出すること。

提出の対象とするケアプラン

(1)次の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けているもの。(「身体介護1」や「身体2生活2」はカウントしない。)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※ケアプランの有効期限の開始日が平成30年10月1日以降であること。

(2)令和3年10月以降に作成したケアプランで、「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上」、かつ「その利用サービスの6割以上が『訪問介護』に該当するケアプラン」のうち、遠野市から求めがあったもの。

提出書類

(1)訪問介護(生活援助)が規定回数を超えるケアプランの届出書(様式第1号)

(2)居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し ※利用者へ交付し、署名があるもの。

(3)週間サービス計画表の写し

(4)サービス担当者会議の要点の写し

(5)居宅介護支援経過記録(当該部分)の写し

(6)サービス利用票

(7)サービス利用票別表

(8)課題分析(アセスメント)に関する書類の写し

(9)訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)の写し

提出方法

持参または郵送

提出先

〒028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1   

遠野市健康福祉部健康長寿課介護保険係

提出期限

当該月において作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)について、翌月の末日までに提出をしてください。

(例:平成30年10月中に居宅サービス計画を交付した場合は平成30年11月30日が提出期限)

提出後の取扱い

(1)提出された書類については、健康長寿課内でケアプラン点検の実施、又はサービス担当者会議等に市職員の派遣を行い、その必要性及び妥当性について検討し、速やかに結果を通知します。

(2)必要に応じて、提出者へのヒアリングや地域ケア会議での検討を行います。地域ケア会議開催の場合は、事前に対象の介護支援専門員に連絡をします。

(3)ケアプラン点検後に、当該ケアプランについて妥当性がないと判断された場合は、見直しを求める場合や既に利用したサービスについて保険給付の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

(4)一度遠野市が検証したケアプランの次回の届出は、1年後とする。

資料について

訪問介護(生活援助)が規定回数を超えるケアプランの届出書(様式第1号) [ 16 KB docxファイル]