避難確保計画の作成及び訓練の実施

「避難確保計画」作成の手引き・様式・記載例

「避難確保計画」作成のための資料等

訓練実施と「訓練実施報告書」の提出

提出物・提出先

計画書作成のお問い合わせ

避難確保計画の作成及び訓練の実施

 平成28年台風10号災害や令和2年7月豪雨災害では、高齢者福祉施設において近接する河川の氾濫により死者が出る被害が発生しました。
 この被害を受け、平成29年6月並びに令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、対象となる要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画の作成及び訓練の実施並びに報告が義務化されました。

※遠野市では令和7年2月に、新たな洪水浸水想定区域が公表されています。
 この公表に伴い、新たに指定された洪水浸水想定区域内に所在し、遠野市地域防災計画に掲載されている要配慮者利用施設については避難確保計画の作成が必要となります。

※令和8年5月29日から新しい防災気象情報が運用されています。
 防災気象情報の名称が変更となっていますので、既に避難確保計画を作成している施設については避難確保計画の見直しが必要です。

 ・「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用について(令和5年3月版)」(国土交通省)

 ・「水防法・土砂災害防止法が改正されました(平成29年6月版)」(国土交通省)

 ・「水防法・土砂災害防止法が改正されました(令和5年3月版)」(国土交通省)

「避難確保計画」作成の手引き・様式・記載例

 各施設におかれましては、下記に掲載している資料を基に、施設に該当する想定災害に応じた「避難確保計画」の作成及び訓練を実施した際には報告書の提出をお願いします。

【手引き等】
 ・「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(令和8年5月改訂版)」(国土交通省)

 ・要配慮者利用施設 避難確保計画の作成について(市総務企画部防災危機管理課)

【様式・記載例等】
 避難確保計画の様式等は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
 【注意】遠野仕様に一部修正した様式、記載例は令和8年8月1日に掲載します。
 避難確保計画のチェックポイントは、以下のチェックリストを参考にしてください。

施設の区分  避難確保計画 様式、記載例等 
社会福祉施設

様式(社会福祉施設)

記載例(社会福祉施設)

チェックリスト(社会福祉施設)

※遠野仕様に一部修正した様式、記載例は、令和8年8月1日に掲載します。

医療施設

様式(医療施設)

記載例(医療施設)

チェックリスト(医療施設)

※遠野仕様に一部修正した様式、記載例は、令和8年8月1日に掲載します。

学校

様式(学校)

記載例(学校)

・学校におけるチェックポイントは「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドラインの活用について(依頼)(文科省:令和3年6月9日付け事務連絡)」を参考にしてください。
 学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインについて(文部科学省)

※遠野仕様に一部修正した様式、記載例は、令和8年8月1日に掲載します。

 避難確保計画作成前又は作成後には、記載事項に漏れがないか、内容に不適切なものがないか、チェックリスト等を用いて自己点検を行ってください。

「避難確保計画」作成のための資料等

 ・遠野市防災ハザードマップ(Web版)

【外部サイトへのリンク】

 ・重ねるハザードマップ(国土交通省・国土地理院)

 ・新たな防災気象情報について(令和8年~)(気象庁)

 ・気象庁 防災情報キキクル(危険分布)

 ・川の防災情報(国土交通省)

 ・岩手県 河川情報システム

 ・いわて防災情報システム(岩手県)

【YouTube】

 ・「国土交通省 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント(令和5年3月)」
 注意:上記YouTube動画中の防災気象情報は、令和8年5月29日からの「新しい防災気象情報」が運用される以前の内容です。避難確保計画作成の際はご注意ください。

訓練実施と「訓練実施報告書」の提出

 避難確保計画の提出後は、作成した計画に基づいた訓練を毎年1回以上実施する必要があります。

 訓練実施後は、概ね1か月を目安にファックス、メール、郵送又は持参で訓練実施報告書を市防災危機管理課に提出してください。
 ・訓練実施報告書(様式例) 

提出物・提出先

【避難確保計画】
 ・避難確保計画(写し)
 ・チェックリスト(写し)

【訓練実施後】
 ・訓練実施報告書

【提出先】
 〒028-0592
 遠野市中央通り9番1号 遠野市総務企画部防災危機管理課
 ファックス:0198-62-3047
 メールアドレス:t-bousai@city.tono.iwate.jp

計画書作成のお問い合わせ

 本計画に関するお問い合わせは、市防災危機管理課又はそれぞれの事業の所管課までお願いします。