遠野市災害警戒本部

設置

気象予警報が発表され、又は地震の発生等により、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、情報の収集、伝達等を迅速かつ円滑に行うため、遠野市災害警戒本部(以下「災害警戒本部」という。)を置く。

 

設置基準
  1. 遠野地区に気象警報又は洪水警報が発表された場合において、消防長が必要と認めるとき。
  2. 市内に震度4又は震度5弱の地震が発生したとき。
  3. 大規模な火災、爆発等による災害(火災・災害等即報要領(昭和591015日付け消防災第267号消防庁長官通知)に定める火災等即報の基準を超える災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、消防長が必要と認めるとき。
  4. 原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会決定)に示された警戒事態に該当する自称等の発生に関する通報があった場合において、消防長が必要と認めるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるとき。

所掌事項
  1. 気象警報等の受領及び関係機関への伝達に関すること。
  2. 気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達に関すること。
  3. 市内の気象等に関する状況及び被害の発生状況の把握に関すること。
  4. 岩手県県南広域振興局総務部花巻総務センターへの警戒態勢状況、広報活動の状況、被害発生の状況、応急対策の状況等の報告に関すること。
  5. 応急措置の実施に関すること。
  6. その他情報の収集等に関し必要な事項。

組織
  1. 災害警戒本部は、本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。
  2. 本部長は消防長を、副本部長は総務企画部防災危機管理課長及び消防本部消防総務課長の職にある者をもって充てる。
  3. 本部員は、総務企画部長、健康福祉部長、子育て応援部長、産業部長、環境整備部長、市民センター所長及び教育部長の職にある者をもって充てる。
  4. 本部職員は、副本部長及び本部員の所属する課の職員のうちから本部長が指名する。

本部長及び副本部長
  1. 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。
  2. 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

災害警戒本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集する。

設置場所

災害警戒本部は、消防本部に置く。

災害警戒本部の廃止基準等
  1. 災害警戒本部は、気象警報等が解除された場合等において、本部長が、災害の発生のおそれがなくなったと認めるときに廃止する。
  2. 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、遠野市災害対策本部を置く。