遠野農業振興地域整備計画を、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定により変更するので、同条第4項及び第11条第1項の規定により公告し、当該計画の変更案及び当該計画を変更しようとする理由を記載した書面(以下「変更理由書」という。)を次により縦覧に供する。
 当市の住民は、縦覧期間満了の日までに、当該計画の変更案について、市に意見書を提出することができる。
 また、当該計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者、その他土地に関し権利を有する者は、農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、令和8年6月12日までに市にこれを申し出ることができる。

1 農業振興地域整備計画変更案及び変更理由書の縦覧期間
  自 令和8年4月28日
  至 令和8年5月27日

2 農業振興地域整備計画変更案の縦覧場所
   遠野市役所産業部農林課内 遠野市中央通り9番1号

3 意見書の処理方法
 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により、当該農業振興地域整備計画の変更をした旨の公告と併せて、提出された意見書の要旨及びその処理結果を公告する。

【遠野農業振興地域整備計画を変更しようとする理由】

1 遠野農業振興地域整備計画の変更理由 
 農業を取り巻く厳しい状況の中、第3次遠野市農林水産振興ビジョンに沿って、また、令和7年3月に地域計画を、更には令和7年6月には「第3次遠野市総合計画(基本構想)」を策定し、農業振興に取り組んでいるところである。 
 それらに基づき、本市の基幹産業であり、環境保全・景観形成の重要な役割を担っている農業・農村について、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、現在の土地利用及び住民の意向を把握し、当市の一体的な農業振興上の土地利用方針を策定する必要があるため、農業振興地域整備計画の総合的な再検討を行うものである。

2 農用地利用計画の変更理由 
  下記縦覧書のとおり

【遠野農業振興地域整備計画変更案縦覧書】

遠野農業振興地域整備計画変更案縦覧書.pdf [ 281 KB pdfファイル]