過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、法人または個人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
本市では令和3年9月に「遠野市過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「遠野市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
遠野市過疎地域持続的発展計画
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業(※2)
※2 農林水産物等販売業とは、市内で生産された農水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に市外の顧客に向けて販売しているものを指します。 - 情報サービス業等(※3)
※3 情報サービス業等は、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を指します。
要件
- 青色申告書を提出する法人または個人であること。
- 取得等した対象設備の合計金額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業について資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること。
- 資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人:1,000万円
- 資本金等の額が1億円を超える法人:2,000万円
※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当。
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 確認申請書様式]
- 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し
- 設備の取得等の日が確認できる書類の写し
- 業種及び資本金が確認できる書類の写し
- 当該取得価格が確認できる契約書又は領収書の写し
- 登記簿謄本の写し(土地及び建物の場合)
- 売買契約書及びその代金領収書の写し(土地及び建物の場合)
- 建築確認申請書の写し(建物の場合)
- 建築請負契約書の写し(建物の場合)
- 建物の引渡書の写し(建物の場合)
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