過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除について
遠野市では「遠野市過疎地域の持続発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。
課税免除内容
- 対象:当年中に新規取得した、償却資産(生産設備などの機械・装置)、家屋及び家屋に係る土地(※1)の固定資産税
※1 土地については、全体面積のうち、事業用家屋の建築部分のみが対象です。 - 免除期間:取得した翌年度から3年間
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業(※2)
※2 農林水産物等販売業とは、市内で生産された農水産物を原料として製造、加工若しくは調理されたものを、店舗において主に市外の顧客に向けて販売しているものを指します。 - 情報サービス業等(※3)
※3 情報サービス業等は、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等を指します。
要件
- 青色申告書を提出する法人または個人であること。
- 取得等した対象設備の合計金額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業について資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること。
- 資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人:1,000万円
- 資本金等の額が1億円を超える法人:2,000万円
※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当。
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
- 令和9年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設したもの。
課税免除の対象となる固定資産
- 償却資産:直接事業の用に供する「機械及び装置」(旅館業は除く。)
- 家屋:直接事業の用に供する部分(事務所、倉庫などは除く。)
- 土地:対象家屋の敷地で、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業の用に供する部分
申請方法
下記の申請書に記載の上、必要書類とともに提出してください。
- 遠野市過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
- 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の決算に関する書類の写し
- 申請を行う土地、家屋及び償却資産の取得に係る契約書等(図面)の価格が確認できる書類の写し
- 土地及び家屋の取得に係る申請にあっては、当該土地及び家屋の不動産登記事項証明書の写し並びに当該家屋の建設に係る工事請負契約書の写し
- 償却資産の取得に係る申請にあっては、当該償却資産が記載された償却資産申告書の写し
- 償却資産(機械設備の場合)の取得に係る申請にあっては、資産の配置図
- 特別償却の償却限度額の計算に関する附表、特別償却をしていない場合は、その理由書(任意様式)
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