先端設備等導入計画については「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管しました。

生産性向上特別措置法に基づき、遠野市では導入促進基本計画 [184KB pdfファイル] を策定し、平成30年6月28日付けで国の同意を得られましたので、平成30年6月29日から遠野市内の中小企業・小規模事業者からの『先端設備導入計画』の認定申請を受け付けています。

2020(令和2)年において、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されたとともに、適用期限の2年間延長を受けて、2022(令和4)年度までに先端設備導入計画の認定を受けた事業者が、先端設備導入計画に従い取得した償却資産や事業用家屋・構築物に係る固定資産税については、償却資産取得後3年間の減免措置が受けられます。

このほか、制度資金の利用や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。

詳しくは、遠野市内の認定支援機関 又は 遠野市商工労働課までお問い合わせください。 

◎導入促進基本計画 

遠野市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
導入促進基本計画 [184KB pdfファイル]

基本計画を策定した自治体については、東北経済産業局のホームページで公表されています。
東北経済産業局(中小企業等経営強化法(先端設備等導入計画)のページ)

◎先端設備導入計画

中小企業・小規模事業者等が、3年~5年の計画期間内に、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画です。

遠野市内の事業者につきましては、遠野市が作成した導入促進基本計画 [184KB pdfファイル] に合致すると認めた場合、先端設備導入計画の認定を受けることができます。

認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。

(遠野市の支援措置)

 1 新規設備投資(償却資産の取得)に係る固定資産税が3年間減免を受けられます。

先端設備導入計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

平成30年6月遠野市議会において、遠野市税条例の一部を改正する条例が成立しました。

≪対象設備≫
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
    ただし、中古資産は対象外です。
  • 平成30年7月から令和5年3月までに取得する償却資産であること。
  • 工業会等による証明書が発行されること。
償却資産の種類 用途又は細目 販売開始時期 最低取得価格
機械及び装置 全て 10年以内に販売開始 160万円以上
器具及び備品 全て  6年以内に販売開始  30万円以上
工具 測定工具及び検査工具  5年以内に販売開始  30万円以上
建物附属設備* 全て 14年以内に販売開始  60万円以上
構築物 事業用 14年以内に販売開始 120万円以上
事業用家屋 先端設備等とともに導入されること 300万円以上
2 国の補助金の優先採択を受けられます。

国の補助制度については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

3 遠野市の制度資金をご利用できます。

遠野市の制度資金については、遠野市内の金融機関にご相談ください。

(対象者)
業種 資本金又は出資総額 常時使用従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下  50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
  • 自動車及び航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く。
  • 固定資産税の特例措置は、地方税法附則第15条第47項に規定される事業者が対象です。
    (資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く))
(先端設備導入計画の主な要件)

遠野市内の事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、遠野市の導入促進基本計画に合致すると認められる場合に、認定を受けることができます。 

計画期間 計画認定から3年~5年間
労働生産性

計画期間において、直近の事業年度末との対比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量(労働者数×1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される償却資産
…機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、ソフトウエア、事業用家屋、構築物等

計画内容
  • 国の導入促進指針及び遠野市の導入促進基本計画に適合すること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  • 認定支援機関において事前確認が行われた計画であること。

●先端設備導入計画の記載内容(計画策定の手引き [10279KB pdfファイル] )

主体:中小企業、小規模事業者

項目

1 名称等

2 計画期間

3 現状認識

(1) 自社の事業概要

(2) 自社の経営状況

(財務状況や改善すべき項目)

4 先端設備等導入の内容

(1) 事業の内容及び実施時期

(具体的な取組内容、将来の展望)

(2) 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標

(現状、計画終了時の目標)

(3) 先端設備等の種類及び導入時期

…直接当該事業の用に供する設備として取得する設備の概要

(施設名・形式、導入時期、所在地、設備等の種類、単価、数量、金額 等)

5 先端設備等導入に係る必要な資金の額及びその調達方法

添付書類

(1) 導入する先端設備等に係る工業会証明書

(2) 認定支援機関の確認書

(認定申請の方法及び相談窓口)

先端設備等導入計画の申請手続

遠野市産業部商工労働課、または遠野市内の認定支援機関で先端設備導入計画の作成に関する相談ができます。

◎その他

生産性向上特別措置法の制度に関する詳細は、以下のページでご覧いただけます。

中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入計画による支援」

東北経済産業局 中小企業等経営強化法(先端設備当導入計画)

◎遠野市の認定状況 (令和3年3月末現在)

【新規認定】

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 (計)
認定件数 9件 11件  7件 27件
先端設備等の数 20台 24台  13台 57台
設備投資額 1.8億円 2.2億円  1.1億円 5.1億円

【変更認定】

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 (計)
認定件数 0件 5件  11件 16件
先端設備等の数 0台 14台  17台 31台
設備投資額 0円 1.1億円  6.6億円 7.7億円