工場立地法の届出
届出が必要な工場(特定工場)
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する事業所が対象となります。
(1) 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
(2) 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)
※特定工場は昭和49年6月28日を境に新設工場と既存工場の2種類に分類されます。
届出先
遠野市に事業所を有する企業の場合、岩手県からの権限移譲により、市役所産業部商工労働課が届出先となります。
必要な届出及び様式
届出内容によって、区分や様式が異なります。詳しくは、岩手県のホームページをご覧下さい。
登録日: / 更新日: