セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害))は、自然災害など突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、令和2年3月2日付け経済産業省告示第36号において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を事由に47都道府県を指定地域としたセーフティネット保証4号を発動しました。

制度の指定期間は、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日までとなっております。

制度の利用には、法人の登記上の住所地又は事業実態のある事業所(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定が必要です。

【セーフティ保証4号の概要】 

1 制度概要

自然災害等の突発的自由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合など国が指定した場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を100%保証する制度です。

2 内容

(1) 保証割合 100%

(2) 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8千万円

  ※セーフティネット保証5号との併用可能が可能(ただし、同じ枠内)

制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。 中小企業信用保証法は、こちらからご覧いただけます。

認定の対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 遠野市内に本店(営業の本拠)があ る中小企業者で、1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 国が指定した災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(蛍雪業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 資金使途が仮替目的であること。

*「最近1か月」は 原則として 申込月の前月を示します。

※その他留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本認定の有効期間は原則30日間です。

認定の申請に必要な書類

≪法人の場合≫

1 セーフティネット4号申請書(2部)

2 履歴事項全部証明書(発行より3か月以内のもの)

3 税務署受付印のある法人税確定申告書及び決算書
※別表・勘定科目内訳のあるもの
※電子申告の場合は、メール詳細を添付のこと

4 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
(例:試算表、総勘定元帳の売上欄、売上計画書など)
*参考・・・明細書.xlsx [ 15 KB xlsxファイル]

≪個人の場合≫

1 セーフティネット4号申請書(2部)

2 税務署受付印のある所得税確定申告書の控え
※青色決算書または白色申告収支内訳書を添付すること
※電子申告の場合は、メール詳細を添付のこと

3 最近1か月間の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
(例:試算表、帳簿、売上計画書など)
*参考・・・明細書.xlsx [ 15 KB xlsxファイル]

 認定申請及び相談窓口

遠野市中央通り9番1号 遠野市役所本庁舎1階

遠野市産業部商工労働課

(申請受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで)

(関連リンク)