遠野市小規模事業者生産性向上 経営改善資金(マル経)利子補給制度について
※本事業の受付期間は終了いたしました。
1制度の名称
遠野市小規模事業者生産性向上 経営改善資金 利子補給制度 [315KB pdfファイル]
2 制度の概要
遠野商工会の経営指導を受けている市内の小規模事業者が、生産性向上のため日本政策金融公庫から経営改善資金(マル経)を借り入れ、設備投資を行う場合、当該資金の借入に係る利息に対し、遠野市が利子補給金を交付します。
(1) 対象者
遠野市内の小規模事業者
(商業・サービス業 従業員 5 人以下、製造業 従業員20 人以下の小規模事業者)
※ただし、次の場合は利子補給の対象になりません。
- 市税を滞納があるとき
- 整備した設備を処分(譲渡・売却・滅失等)したとき 又は 他の目的への転用を図ったとき
- 返済が滞ったとき
- 完済したとき
- 個人事業者の借受者が死亡し、その相続人が変更申請を怠ったとき
(2) 対象資金
日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)設備資金
- 貸付限度額:2,000万円
- 返済期間:10年以内
※令和2年4月1日から令和4年12月末日までに資金貸付が決定されたものであること。
(3) 利子補給額
年利1.0%以内
利子補給機関 最大10年以内
※資金の返済利息が1.0%未満の場合は、当該資金の返済利息の割合が利子補給率となります。
※1月から12月までの年間支払利息額に対して、翌年1月に事業者から遠野市に対し、利子補給金の交付申請・請求手続を行い、審査の上で、翌月(2月)中に利子補給金(補助金)が遠野市から振り込まれます。
(4) 申請の受付期間
令和2年4月1日から(3年間)
※申請には、遠野商工会の経営指導を受けていることが前提です。利子補給金の相談も併せて遠野商工会にご相談ください。
(5) その他参考資料
- 遠野市小規模事業者生産性向上経営改善資金利子補給金交付要綱
- 遠野市補助金交付規則(遠野市例規集)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
- 遠野市小規模事業者生産性向上 経営改善資金 利子補給制度 [315KB pdfファイル]
3 制度の利用実績
年度 | 承認 | 融資実績 |
令和2年度 | 4事業者 | 1,880万円 |
令和3年度 | 6事業者 | 2,700万円 |
令和4年度 | 1事業者 | 1,000万円 |
(計) | 11事業者 | 5,580万円 |
※融資実績は、資金借入額であり、市の予算ではありません。
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