遠野市脱炭素化促進事業資金利子補給制度について
1 制度の概要
地域の脱炭素化の促進に資するため、ふるさと遠野の環境を守り育てる基本条例第20条に規定する民間団体等の活動の促進に係る必要な措置として行う脱炭素化促進事業を実施する事業者に対して、利子補給支援を行います。
(1) 対象者
遠野市内に事業所(住所)を有する中小企業等で、市内の取扱金融機関から対象融資を受けた事業者
(2) 対象資金
- 対象融資…脱炭素化促進事業資金
- 対象事業…脱炭素化促進事業
水力、風力、太陽光その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による脱炭素化のための施設若しくは設備の整備またはエネルギー使用の方法の改善、エネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択、その他のエネルギーの使用の合理化に関する事業。
(3) 利子補給額
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給金の対象となる融資額 | 償還期限 | 利子補給期間 |
設備資金 |
年1.0%%以内(※) |
5,000万円以内 |
融資を実行した日の属する年から起算して10年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。 |
融資を実行した日の属する年から起算して10年以内 |
(※)ただし、先端設備導入計画等の先端設備等である場合は、年1.5%以内
(4) 申請の受付期間
令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで
(5) その他参考資料
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