住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地とは、居住のための建物が存在し、居住の目的を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地や住宅が建設中の土地は住宅の敷地となりません。

ただし、従来の所有者が同一の敷地に住宅の建替えを行うときに、一定の要件を満たすと認められる土地は、住宅用地として取り扱います。

■小規模住宅用地

○ 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸当たり 200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

○ 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

■一般住宅用地

○ 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの 100平方メートル分が一般住宅用地となります。

○ 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

■住宅用地の範囲

○ 住宅用地には、次の二つがあります。
1 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・その土地の全部(家屋の面積の 10倍まで)
2 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・その土地の面積(家屋の面積の 10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

○ 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効果を果たすために使用されている一画地をいいます。

新築住宅に対する減額措置

【対象家屋】 

新築された家屋で、床面積 50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては 40平方メートル)以上 280平方メートル以下の専用住宅や併用住宅であること。

なお、併用住宅は、居住する部分の割合が全体の2分の1以上のものに限られます。 

【減額される範囲】 

新築された住宅用の家屋のうち居住用の部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、居住用の部分の床面積が 120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えた部分は 120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 

【減額される額】

減額対象に相当する固定資産税額が2分の1減額されます。

【減額される期間】

一般の住宅は新築後3年度分、長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分です。

耐震住宅改修工事に対する減額措置

【家屋および工事要件】

1 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
2 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、一戸当たりの工事費用が 50万円を超えるもの
3 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの期間に改修工事を実施したもの

【減額内容】

一戸当たり 120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
なお、減額される期間は、工事完了時期に応じて次のとおりとなります。

工事の完了時期 減額される期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで 3年度

平成22年1月1日から平成24年12月31日まで

2年度
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで 1年度

バリアフリー改修に対する減額措置

【家屋および工事要件】

1 新築された日から10年以上経過しており、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
2 年齢が 65歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている者、障害のある者のいずれかに該当する者が居住する既存の住宅
3 自己負担金が50万円を超えるバリアフリー改修工事(通路、出入り口の拡幅・階段の勾配緩和・浴室、トイレの改良・手すり取り付け・床の段差解消、滑り止め化工事など)
4 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの期間に改修工事を実施したもの

【減額内容】

改修工事が完了した年の翌年度に限り、一戸当たり 100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

省エネ改修工事に対する減額措置

【家屋および工事要件】

1 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
2 現行の省エネ基準に適合した60万円を超える改修工事(窓の断熱改修工事又はこれと併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事)
3 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間に改修工事を実施したもの

【減額内容】

改修工事が完了した年の翌年度に限り、一戸当たり 120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

お問い合わせ

総務企画部/税務課 資産税係
電話 0198-62-2111(内線134・137)