固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人が、該当する固定資産の所在している市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人⇒納税義務者

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の税額決定

固定資産税の税額は、以下の手順で決定します。
1 固定資産の評価は固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。
2 市町村長が決定した価格をもとに、課税標準額を算定します。
3 課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。

遠野市の固定資産の税率

遠野市の条例によって定められた税率は1.5%です。
税額 = 課税標準額 × 1.5%

免税点

市町村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が以下の場合、固定資産税は課税されません。

固定資産の種類 免税点となる金額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

納期

令和5年度の固定資産税の納期は、以下のとおりです。

期別 納付期限
第1期

令和5年5月31日

第2期

令和5年6月30日

第3期

令和5年11月30日

第4期 令和6年2月29日

お問い合わせ

総務企画部/税務課 資産税係
電話 0198-62-2111(内線134・137)