1 固定資産評価審査委員会の概要

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定を行うため、地方税法第423条第1項の規定に基づき、市町村に設置される機関です。

委員は、その市町村の住民、市町村民税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市町村長が選任します。任期は、3年とされています。

2 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合

(1)審査を申し出ることができる事項

遠野市の固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、遠野市固定資産評価審査委員会に対し、文書で審査の申出をすることができます(地方税法第432条第1項)。

評価換え(基準年度)の翌年度及び翌々年度においては、土地の地目の変換、家屋の増改築などの事情により新たに評価が行われた場合を除き、審査の申出をすることができません。

なお、税額そのものについては、審査の申出の対象にはならないこととされています。

(2)審査を申し出ることができる期間

固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録したことについての公示をした日から、納税者が納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。

公示をした日以後に価格の決定又は修正があったときは、納税者がその通知を受けた日から3月以内となります。

(3)審査の申出の方法

審査申出書を、遠野市固定資産評価審査委員会事務局に提出して行います。
詳細につきましては、下記の事務局にお問い合わせください。

【遠野市固定資産評価審査委員会事務局】
総務企画部総務課 行政文書係(遠野市役所とぴあ庁舎) 
電話 0198-62-2111(代表)