軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは
納税義務者
4月1日現在に、主たる定置場が市内にある軽自動車などの所有者です。
自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度がないので年度途中の廃車や名義変更による還付はありません。
種類と税率
1.原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等の税率
平成28年度から、次の車種について新税率が適用されています。
区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |||
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二輪 |
原付 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |
50cc超~90cc以下 |
1,200円 | 2,000円 | |||
90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |||
軽二輪(125cc超~以下) | 2,400円 | 3,600円 | |||
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |||
小型特殊 自動車 |
農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 | ||
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |||
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 |
2.三輪、四輪の軽自動車の税率
自動車検査証の「初度検査年月」により税率が変わります。
「初度検査年月」が平成27年4月1日以降の車両には新税率【②】が適応されます。
また、「初度検査年月」から13年を経過した車両には新税率【③】が適応されます。令和2年度は、「初度検査年月」が平成19年3月以前の車両に適応されます。
区分 | 初年度検査年月 | |||||
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① 平成27年3月以前 (③を除く) |
② 平成27年4月以降 グリーン化特例 あり |
③ 平成19年3月以前 (※) |
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軽自動車 | 四輪 以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課の対象外です。
3.グリーン化特例(軽課)
「初度検査年月」が平成31年4月から令和2年3月までの3輪以上の軽自動車のうち、一定の環境性能を有する車両は、令和2年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象車 | 内容 | |
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電気自動車または天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス基準達成車) |
① 税率を概ね75%軽減 |
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ガソリン車・ハイブリッド車
※いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス50%低減達成車に限る |
令和2年度燃費基準 +30%達成の乗用車 |
② 税率を概ね50%軽減 |
平成27年度燃費基準 +35%達成の貨物車 |
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令和2年度燃費基準 +10%達成の乗用車 |
③ 税率を概ね25%軽減 |
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平成27年度燃費基準 +15%達成の貨物車 |
区分 | グリーン化特例(軽課税率) | |||||
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① 75%軽減 |
② 50%軽減 |
③ 25%軽減 |
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軽 自 動 車 |
以 上 |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 |
軽自動車に係る手続き
軽自動車等を登録、名義変更、廃車する際は、申告が必要となります。車種によって手続きの場所や方法が異なりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税されますので、変更などがあった場合は速やかに申告をお願いします。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車 125cc以下のバイク、ミニカー 小型特殊自動車 トラクターなど |
遠野市役所総務企画部税務課 0198(62)2111(内132・133) 宮守総合支所 0198(67)2111 |
軽自動車(二輪) |
東北運輸局岩手運輸支局
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二輪の小型自動車 |
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軽自動車 三輪・四輪 |
軽自動車検査協会 岩手事務所 盛岡市湯沢16-15-10 050(3816)1833 |
※市役所以外で手続きが必要な車種については、岩手県自家用自動車協会遠野支部(TEL 0198-62-3734)が有料で手続を代行しています。
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・変更・廃車
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)の登録・名義変更などの手続きは遠野市役所税務課の窓口、宮守総合支所総合窓口で受け付けています。
登録、変更の場合は事由が生じた日から15日以内、廃車の場合は所有者等でなくなった日から30日以内に、申告書に必要事項を記入し、申告内容ごとに必要なものを添えて窓口に提出してください。
申告内容 | 必要なもの | ||
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登録 | 新規登録 |
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廃車済のものを 再登録 |
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市外からの転入 |
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変更 | 名義変更 |
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車両変更 |
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廃車 | 廃棄、譲渡、転出 |
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盗難 |
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申告書は窓口に用意していますが、こちらからもダウンロードできます。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[110KB pdfファイル]
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [108KB pdfファイル]
障害がある方などに対する減免
申請により身体に障害のある人等が所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される制度があります。
対象となる車
◆個人の所有する軽自動車の場合
- 障害のある方が所有する車で本人が運転するもの
- 障害のある方が所有する車で、通学、通院若しくは生業等のために生計を一にするものが運転するもの
- 障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有する車で、通学、通院若しくは生業等のために常時介護するものが運転するもの
※ 対象となる障害の範囲等、詳しくはこちらをご覧下さい。
障害者等に係る軽自動車税の減免について.pdf [196KB pdfファイル]
◆公益法人の所有する軽自動車の場合
公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
手続きの方法
申請される方は、以下の書類をご用意のうえ、遠野市役所税務課の窓口で申請してください。
◆個人の所有する軽自動車の場合
- 減免申請書(軽自動車税減免申請書(障害のある方用) [89KB pdfファイル]
)
- 障害者の認定を受けた手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の写し
- 運転免許証の写し
- 車検証の写し
- 印鑑
- 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
◆公益法人の所有する軽自動車の場合
- 減免申請書(軽自動車税減免申請書(公益法人用) [76KB pdfファイル]
)
- 車検証の写し
- 定款
- 印鑑
- 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書
※ 軽自動車税の納期限7日前までに申請してください。
※ 減免の対象となる軽自動車は一人につき一台です。(法人の場合は除く)
※ 普通自動車の減免を受けている方、タクシー助成券を利用している方は減免の対象にはなりません。
※ 生計を一にする方や常時介護する方が運転する車の場合、別途資料を提出していただく場合があります。
※ 申請を受けた後審査を行い、減免の可否を通知します。
納税証明書について
軽自動車などの継続検査を受ける際は、軽自動車税(種別割)納税証明書が必要です。
毎年5月にお送りする納税通知書に継続検査(車検)用の納税証明書が付いており、軽自動車税を納付すると、そのまま「納税証明書」として使用できますので車検時まで大切に保管してください。
なお、税務課窓口と宮守総合支所窓口でも納税証明書を発行しています。本人確認のできる書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
※ 口座振替で納めていただいた場合、後日、継続検査用納税証明書を郵送します。
※ 代理の方が窓口に来られる場合は、自動車検査証(写し可)又は委任状をお持ちください。
※ 4月2日以降に軽自動車を取得された場合、その年度の課税はありませんが納税証明書の交付はできますので、車検証をお持ちの上、窓口で申請してください。
※ 郵便での交付申請も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
