住宅改修支援事業
事業内容
住宅改修を希望する方に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による住宅改修の実施及び住宅改修費の利用に関して次の支援を行います。利用方法等の詳細については、健康福祉の里健康長寿課包括支援係へご相談ください。
(1) 住宅改修に関し、利用者の居宅訪問等により、家屋の構造、利用者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言等を行うこと。
(2) 施工者の紹介及び改修内容についての施工者への連絡、調整等を行うこと。
(3) 施工後の評価及び利用者に対する指導等を行うこと。
(4) その他住宅改修が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整を行うこと。
対象者
市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護又は要支援と認定された方。
お問い合せ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話 0198-62-5112
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