成年後見制度利用支援事業
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。
成年後見制度の種類
(1) 法定後見制度
すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取消したりする制度です。本人の判断能力に応じて3つの種類に分かれます。
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
対象者 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
成年後見人等の権限 | 財産管理を中心として全般的に本人に代わって契約などを行ったり、取り消しを行うことができます(日常生活に関する行為を除く) | 重要な法律行為について同意したり取り消したりします。また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。 | 本人が同意し、家庭裁判所が認めた重要な法律行為について同意したり取り消したりします。また、本人が同意し、家庭裁判所が認めた特定の法律行為を代理します。 |
(2) 任意後見制度
判断能力が十分なうちに将来の判断能力の衰えに備え、あらかじめ後見人を決め、支援してほしい内容を公正証書で契約する制度です。
手続きの流れ
(1) 法定後見制度
ア 家庭裁判所(盛岡家庭裁判所遠野支部)への申し立て
イ 家庭裁判所の調査官による事実の調査
ウ 精神鑑定(家庭裁判所が必要と判断した場合)
エ 審判
オ 法定後見の開始
(2) 任意後見制度
ア 公証人役場で、本人と任意後見受任者(将来支援をする人)が、公正証書で契約を結ぶ
イ 本人の判断能力が低下
ウ 契約を結んでいる任意後見受任者が、家庭裁判所へ申し立て
エ 支援の開始
成年後見制度利用支援事業について
(1) 市長申立てについて
市内に住所を有する方で、判断能力が不十分な認知症高齢者等、知的障がい者、精神障がい者のうち、申立てを行う家族や親族がいないなどの身寄りがない方を対象に、本人や家族、親族の方に代わりに市が申立ての準備を行い、市長が成年後見人開始の申立てを行います。
なお、申立てに必要な経費は市が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が本人へ申立て費用の負担を命じた場合には、後日市はその費用を本人に求償します。
(2) 市が負担する経費
申立手数料 収入印紙 診断書料 通信用郵便切手 戸籍謄本交付手数料 鑑定料
(3) 成年後見人報酬の助成について
法定後見を開始した方が、生活保護受給者またはそれに準じる方で、成年後見人等への報酬支払いが困難な場合には、助成金を支給します。ただし、上限がありますのでお問い合わせください。
遠野市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [181KB pdfファイル]
お問い合せ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話 0198-62-5112