家族介護用品支給事業
事業内容
介護を要する在宅高齢者及び要介護者を介護している家族に対し、身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、要介護者の在宅生活の継続及び生活の質を向上させることを目的に、介護用品を支給します。
対象者
この事業の対象者は、市内に住所を有し在宅で生活する方で、かつ市民税が非課税である方のうち、次のいずれかの要件を満たす方とします。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された方
(2) 前号に掲げる以外の方で、法の規定による要介護認定において要介護と認定され、認定調査票における排尿又は排便の項目について介助、見守り等が必要とされた方
利用方法
7月及び12月の年2回、申請書を受け付けします。家族介護用品支給事業利用申請書に必要事項を記載し、健康福祉の里健康長寿課包括支援係へ提出してください。
遠野市家族介護用品支給事業利用申請書.pdf [ 95 KB pdfファイル]
遠野市家族介護用品支給事業利用申請書.doc [ 45 KB docファイル]
お問い合せ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話 0198-62-5112
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