養護老人ホーム措置入所
事業内容
養護老人ホームは、65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を、市が措置する老人福祉施設です。(老人福祉法第11条第1項)このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置の基準に照らし、入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。
なお、相談から入所までの流れは下記のとおりです。
(1) 相談
(2) 実態調査
(3) 入所判定委員会
(4) 待機者登録
(5) 入所措置
※相談から入所までの期間は、調査や判定、その後の入所待機期間により異なります。
対象者
65歳以上の高齢者で施設入所の意思があり、下記の条件に該当する方とします。
(1) 老人福祉法に定める環境上のいずれかの理由に該当すること
ア 心身上の障害のため日常生活を送ることが困難であり、養護者がいない場合
イ 同居者との同居の継続が心身を著しく害すると認められる場合
ウ 住まいがあっても極めて環境が悪く、住宅での生活が困難と認められる場合
(2) 老人福祉法に定める経済的要件のいずれかに該当すること
ア 生活保護を受給している
イ 市町村民税非課税世帯
ウ 課税されていても市町村民税均等割のみの世帯
養護老人ホームは介護保険施設ではありません。そのため、身体状況としてある程度は身の回りのことは自分でできる方が対象となり、常時介護を要する方は対象になりません。
市内の養護老人ホーム施設
名称 | 運営法人 | 所在地 | 定員 | 電話番号 |
養護老人ホーム長寿の森吉祥園 | 社会福祉法人とおの松寿会 | 遠野市青笹町糠前9-7-67 | 50名 | 0198-62-2028 |
利用料金
入所者本人の負担と扶養義務者の負担があり、市の費用徴収基準額によって決定します。
利用方法
健康福祉の里健康長寿課包括支援係へご相談ください。
お問い合わせ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話:0198-62-5112