外出支援サービス事業
事業内容
寝たきりなど一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等を移送用車両(リフト付車両、ストレッチャー付車両等)により、居宅と医療機関等の間を送迎します。
(1) 利用回数 月に2日まで、1日あたり2回までの利用
(2) 利用地域 遠野市内
対象者
市内に住所を有する概ね60歳以上の方であって下肢が不自由な方及び概ね65歳以上の方であって一般の交通機関を利用することが困難な方で、次の各号に該当する者のうち移送車輌の利用が必要と認められた方とします。
(1) 介護保険法(平成9年法律123号)第7条第3項に規定する要介護者及び第4項に規定する要支援者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第4条に規定する身体障害者
(3) その他肢体不自由、内部障害、精神障害、知的障害により単独では公共交通機関を利用することが困難な方
利用料
片道530円
利用方法
在宅介護支援センター相談員、介護支援専門員等へご相談のうえ、遠野市外出支援サービス事業利用申請書に必要事項を記載し、健康福祉の里健康長寿課包括支援係へ提出してください。
遠野市外出支援サービス事業利用申請書.pdf [ 69 KB pdfファイル]
遠野市外出支援サービス事業利用申請書.docx [ 14 KB docxファイル]
お問い合わせ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話:0198-62-5112
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: