軽度生活援助事業
事業内容
軽易な日常生活上の援助(食材の購入、除雪、家周りの手入れ等)を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への移行を防止します。
(1) 利用回数 週に2回まで、1回あたり2時間までの利用
対象者
市内に住所を有する概ね65歳以上のひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方であって、日常生活上の援助を要すると認められた方とします。
なお、介護保険法(平成9年法律123号)第7条第5項の規定に基づく居宅サービスにより同等の援助を受けることができる場合、事業の利用に優先して居宅サービスの利用をしなければなりません。
利用料
1時間当たり210円
利用方法
在宅介護支援センター相談員、介護支援専門員等へご相談のうえ、遠野市軽度生活援助事業利用申請書に必要事項を記載し、健康福祉の里健康長寿課包括支援係へ提出してください。
遠野市軽度生活援助事業利用申請書.pdf [ 83 KB pdfファイル]
遠野市軽度生活援助事業利用申請書.docx [ 16 KB docxファイル]
お問い合わせ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話:0198-62-5112
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