老人日常生活用具給付・貸与
事業内容
在宅のひとり暮らし高齢者等に介護保険対象外の日常生活用具を給付・貸与します。(電磁調理器、火災警報器、自動消火器、福祉電話)
用具種目及び対象者
給付等の対象となる用具の種目は、下記表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、市に住所を有し、同表の「対象者」欄に掲げる方とします。
区分 | 種目 | 対象者 |
給付 | 電磁調理器 | 概ね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 |
給付 | 火災警報器 | 概ね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 |
給付 | 自動消火器 | 概ね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 |
貸与 | 老人用電話 | 概ね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 |
利用料
用具の給付を受ける場合は、その給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとし、その額の基準は、下記表のとおりです。
なお、老人用電話の設置に要する費用は、市の負担とし、維持管理について要する費用は、利用者の負担となります。
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 |
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
利用方法
在宅介護支援センター相談員、介護支援専門員等へご相談のうえ、日常生活用具給付・貸与申請書に必要事項を記載し、健康福祉の里健康長寿課包括支援係へ提出してください。
日常生活用具給付・貸与申請書.pdf [ 109 KB pdfファイル]
日常生活用具給付・貸与申請書.docx [ 20 KB docxファイル]
お問い合わせ先
健康福祉の里 健康長寿課 包括支援係
電話:0198-62-5112
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