介護サービス利用料が高額になった場合(高額介護サービス費)

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割、2割または3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。

  • 「高額介護サービス費」の給付を受けるには、市町村への申請が必要です。
    申請書様式はこちら
    介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第30号).docx [19KB docxファイル]
  • 申請及び受領について、被保険者と申請者や振込先口座の名義人が異なる場合は、委任状の添付が必要です。
    委任状の様式はこちら
    委任状.docx [19KB docx] 
  • 限度額を超えた場合で、申請をまだされていない方については、利用月の2ヶ月後に市から申請を勧奨する文書を送付させていただきます。
  • 「高額介護サービス費」は同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
  • 利用者負担とは、サービスの利用料として負担した金額(利用料の軽減を受けている場合は軽減後の金額)です。ただし、福祉用具購入費・住宅改修費、施設での食事代・居住費、日常生活費等のその他の利用料は含みません。
  • 介護保険料が滞納になっている場合は支給にならないことがあります。

自己負担の限度額(月額)※令和3年8月から新たな限額が設定されました。

対象となる方 平成30年7月までの負担の上限(月額) 令和3年8月からの負担の上限(月額)
年収約1,160万円以上の方 44,400円(世帯) 141,100円(世帯)
年収770万円以上1,160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
  前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)※

24,600円(世帯)

15,000円(個人)※

生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 15,000円(個人)

※1「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

介護保険と医療保険の自己負担額が高額になった場合(高額医療・高額介護合算制度)

(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

  • 給付を受けるためには、市区町村への申請が必要です。
  • 同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
  • 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間。

 医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

区分 70歳未満の方

基準総所得額(※1)

901万円越 212万円
600万円越~901万円以下 141万円
210万円越~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市区町村民税非課税世帯 34万円

 

区分 70歳以上の方(※2)

課税所得

690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(市区町村民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(市区町村民税非課税世帯の方) 31万円
  世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
19万円

 

※1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額  基礎控除額=43万円(合計所得額2,400万円以下の方の場合)

※2 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。 

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)