生活環境を整えるための住宅改修(小規模な改修工事)について、要介護区分に関係なく上限20万円(支給限度基準額)まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割、2割または3割)

遠野市の支給限度基準額

上記の支給限度基準額に加えて、遠野市では20万円上乗せした40万円を支給限度基準額としています。従って、1回の工事にかかる費用について、40万円までの住宅改修が対象経費として申請することができます。

介護保険の対象となる工事の例

1 手すりの取り付け

2 段差や傾斜の解消(付帯する工事としての転落防止柵の設置)

3 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

4 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去

5 和式から洋式への便器の取り替え

6 その他これらの各工事に付帯して必要な工事

申請方法等

要介護者等が、小規模な住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後に領収書、完成後の工事箇所の写真等の費用発生の事実、完了が確認できる書類等を提出することにより、負担割合証の負担割合により、実際の住宅改修費の9割、8割または7割相当額が償還払いで支給されます。

1 住宅改修についてケアマネジャー等に相談・検討

・ケアマネジャー又は健康長寿課介護保険係にご相談ください。

2 申請書類の提出・保険者(市)の確認(工事を始める前に、次の書類を揃えて申請してください)
3 工事( 施工 → 完成 )
4 住宅改修費の支給申請・決定
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(トイレ、浴室、階段、廊下等改修箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの撮影日のわかる写真)
  • 住宅の所有者の承諾書
    (※住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合。賃貸住宅等。)
5 決定・住宅改修費の支給
  • 保険者(市)が事前に提出いただいた書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。

 支給限度基準額と自己負担額の考え方について

以下、実際の申請を行った場合の金額別、申請回数別の支給限度基準額の考え方の例を示します。

【介護保険住宅改修費の受領委任払いについて】

受領委任払とは、要介護被保険者が住宅改修を行った場合において、当該要介護被保険者が住宅改修施工事業者に住宅改修費の受領の権限を委任した上で、市が当該住宅改修施工事業者に対して住宅改修費を支払うことをいいます。

償還払いによる場合は工事にかかる費用を全額を支払いしていただき、後で市からご本人に保険給付分(9割、8割または7割分)の住宅改修費を支給しますが、受領委任払の場合は施工時業者に保険給付分(9割、8割または7割分)の住宅改修費の受領を委任することにより、自己負担額(1割、2割または3割分)のみを施工時業者に支払う方法となります。

対象者

受領委任払を利用できる方は、介護保険料の滞納のない方、住宅改修にかかる支給限度基準額に達していない方。

申請方法等

受領委任払を利用しようとする要介護被保険者は、住宅改修施工事業者からの同意を得た上で、住宅改修に係る工事の着工までに以下の書類を健康長寿課介護保険係まで提出してください。

以下、手順等については、償還払いと同様になります。

1 住宅改修についてケアマネジャー等に相談・検討

ケアマネジャー又は健康長寿課介護保険係にご相談ください。

2 申請書類の提出・保険者(市)の確認(工事を始める前に、次の書類を揃えて申請してください)
3 工事( 施工 → 完成 )  
4 住宅改修費の支給申請・決定
5 決定・住宅改修費の支給
  • 保険者(市)が事前に提出いただいた書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給が必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)