購入費支給の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分 

給付額及び自己負担額

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、福祉用具購入にかかった費用について10万円を上限として、福祉用具購入費の支給を申請することができます。申請した金額の1割、2割または3割が自己負担となります。福祉用具購入費の支給については、「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択することができます。支給方法によって必要な申請書が異なりますのでご注意ください。

申請方法等

対象の福祉用具を購入した場合は、速やかに申請書に領収書等必要書類を添えて、遠野健康福祉の里健康長寿課介護保険係まで提出してください。

【償還払い】 

利用者がいったん全額を負担し、申請により9割、8割または7割分が後日払い戻しされる方法です。

【提出書類】

【受領委任払い】(平成31年4月1日~)

対象の福祉用具購入時に利用者負担(1割、2割または3割)分の費用負担で購入できる方法です。利用者からの申請により遠野市から販売事業者へ9割、8割または7割分が支払われます。購入費用の全額を負担せずに利用者負担分の支払いで購入できるため、一時的な負担が軽減されます。「受領委任払い」を選択する場合は申請前に「福祉用具購入費の受領委任払いの取扱いについて」 を必ずご確認ください。

【提出書類】  

遠野市独自の保険給付

遠野市では、要介護等高齢者の在宅介護を支援するため、遠野市独自の保険給付を行っています。

通常の介護保険では給付対象となっていない以下の福祉用具3品目の購入にかかった費用について、年間5万円を上限として申請ができます。申請した金額のうち9割、8割または7割が遠野市より給付されます。

ご利用をご希望される方は、担当のケアマネジャー又は遠野市地域包括支援センターにご相談ください。

 対象品目

1 すべり止めのマット

家屋内での移動及び入浴時の転倒を防止する機能を有するものであって、その設置に工事を要さないもの

2 段差解消用の踏み台(取付け工事を伴わないもの)

段差を解消し、又は緩和するためのものであって、その取り付けに工事を要しないもの

3 歩行補助用の杖

転倒の危険を低減すると認められるもの

給付額及び自己負担額

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、上記の福祉用具3品目の購入にかかった費用について5万円を上限として、支給を申請をすることができます。申請した金額のうち1割、2割または3割が自己負担となります。

支給については償還払いとなりますので、利用者がいったん全額を負担し、申請により9割、8割または7割分が後日払い戻しされる方法になります。

また、申請の際はケアマネジャー等が記載する福祉用具が必要な理由書が必要となりますので、ケアマネジャー等と相談しながら購入を行うようにしてください。

申請方法等

対象の福祉用具を購入した場合は、速やかに申請書に領収書等必要書類を添えて、遠野健康福祉の里健康長寿課介護保険係まで提出してください。

(提出書類)

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)