福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)は、次の13種類が貸し出しの対象となります。
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、(1)~(4)のみ利用できます。
(13)は、要介護4・5の方のみ利用できます。(※)
(1) 手すり(工事をともなわないもの)
(2) スロープ(工事をともなわないもの)
(3) 歩行器
(4) 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
(5) 車いす
(6) 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
(7) 特殊寝台
(8) 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
(9) 床ずれ防止用具
(10) 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
(11) 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
(12) 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、段差移動用リフトを含む)
(13) 自動排せつ処理装置(※)
※(13)は、尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担していただきます。(用具の種類等で貸し出し料は異なります。)
平成30年10月から貸与価格の上限額が設定され、上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。
お問い合わせ
◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)
◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)
登録日: / 更新日: