福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)は、次の13種類が貸し出しの対象となります。

原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、(1)~(4)のみ利用できます。

(13)は、要介護4・5の方のみ利用できます。(※)

(1) 手すり(工事をともなわないもの)

(2) スロープ(工事をともなわないもの)

(3) 歩行器

(4) 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)

(5) 車いす

(6) 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)

(7) 特殊寝台

(8) 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)

(9) 床ずれ防止用具

(10) 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)

(11) 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)

(12) 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、段差移動用リフトを含む)

(13) 自動排せつ処理装置(※)

※(13)は、尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます。

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担していただきます。(用具の種類等で貸し出し料は異なります。) 

平成30年10月から貸与価格の上限額が設定され、上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)