介護保険料の納め方と納める時期

介護保険料の納め方は受給している年金(※)の額によって二通りに分かれます。

※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象となりません。

 65歳以上の方の保険料の納め方と納める時期

 (1) 年金が年額18万円以上の方

保険料の年額が、年金の支払い月の 年6回に分けて天引きになります。【特別徴収】

年6回(年金の支払い月)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

◇年度途中で65歳に到達した場合は、原則として特別徴収の対象者として把握される月(年額18万円以上の方で65歳に到達した月)の6ヶ月~12ヶ月後から天引きとなるため、それまでの間は、遠野市から送られる「納付書(介護保険料納付書兼納付済通知書)」により、取扱い金融機関で納めていただきます。【普通徴収】

◇年金からの天引きが開始される前に【特別徴収開始通知書「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」】により特別徴収が開始される時期及び天引きされる保険料の額等について連絡させていただきます。

その他、【特別徴収】の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

  • 年度途中で保険料が増額になった場合 → 増額分を納付書で納めます。
  • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まった場合
  • 年度途中で他の市区町村から転入した場合
  • 保険料が減額になった場合
  • 年金が一時差止めになった場合 など
【特別徴収】における「仮徴収」及び「介護保険料特別徴収(年金天引き)額の平準化」について

年金天引きで保険料を納めていただく【特別徴収】は、毎年4月1日を賦課期日として前年の所得に応じて決定される保険料(年額)を出来るだけ、均等な額で年6回の年金支給時に天引きするように「平準化」を行っています。

詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険料特別徴収(年金天引き)額の平準化 [162KB pdf]   

(2)年金が年額18万円未満の方

遠野市から送られる「納付書(介護保険料納付書兼納付済通知書)」により、取扱い金融機関で納めていただきます。【普通徴収】

普通徴収の方は、介護保険料の口座振替をお勧めします。

(手続き)

  1. 介護保険料の納付書、通帳、印鑑(通帳届出印)を用意します。
  2. 取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、申し込みます。

※ 口座振替の開始は、通常、申し込み日の翌月からになります。

※ 口座振替にされた方は、口座の残高をご確認ください。

※ 残高不足で引き落としにできない場合は、納付書で納めていただくことになりますのでご注意ください。

40歳~64歳の方の保険料の決まり方等

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入されている医療保険の算定方式を基本として決まります。

(1) 遠野市の国民健康保険に加入している方
◇保険料の決まり方 

詳しくはこちらをごらんください。

国民健康保険税の税額計算

◇保険料の納め方

同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、納めていただきます。

(2) 職場の健康保険に加入している方
◇保険料の決まり方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

◇保険料の納め方

医療分、後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。

※40歳~64歳の被保険者(夫婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)