介護保険料について
1 保険料の負担割合
40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を運
営するための大切な財源となります。負担割合は、65歳以上の方と40歳から64歳の方の人口比率
をもとに決められます。65歳以上の方の人口が増加しているなか、両者の1人あたりの保険料の
均衡を図るために3年に1度見直されます。
現在の負担割合は、遠野市で必要な介護サービス総費用に対して65歳以上の方(第1号被保険
者)が23%、40歳から64歳の方(第2号被保険者)が27%、公費(税金)が50%となっていま
す。
2 65歳以上の方の保険料の額の決め方
65歳の方の保険料は、遠野市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をも
とに決定します。
◇基準額の決まり方
遠野市で必要な介護サービス総費用 × 65歳以上の方の負担分23%
÷ 遠野市に住む65歳以上の方の人数 = 基準額(年額)
ここで算出された「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分か
れています。
3 遠野市の介護保険料
遠野市の令和3年度から令和5年度の保険料の基準額は 65,100円(年額)です。
この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。
所得段階 |
対象となる方 |
調整率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ●世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入と合計所得金額(※2)が80万円以下の方 |
基準額×0.3 |
19,500円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額が120万円以下、かつ第1段階に該当しない方 |
基準額×0.5 |
32,500円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない方 |
基準額×0.7 |
45,500円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
58,500円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない方 |
基準額×1.0 |
65,100円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
78,100円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
84,600円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
97,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額×1.7 |
110,600円 |
※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれ
た方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。