介護保険料を滞納すると
社会全体で介護保険を支えています。
保険料は納期までに納めましょう!
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
1 保険料を1年間滞納した場合
○ サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)
保険料を1年以上滞納している場合、介護保険のサービスを利用したときの利用料について、
一旦サービス費用の1割又は2割ではなく全額(10割)全部を支払っていただいたうえで、市
の介護保険の窓口に申請をして9割又は8割の払い戻しを受けることになります。(償還払い)
2 保険料を1年6ヶ月間滞納した場合
○ 保険給付の一時差し止め
○ 差し止め額から滞納保険料を控除
保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、1の措置により払い戻しされる給付費(利用料の
9割 又は8割相当分)の一部又は全部を差し止める措置がとられます。さらに、なお滞納が続く
場合は、 差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
3 保険料を2年以上滞納した場合
○ 利用者負担の引き上げ
○ 高額介護サービス費等の支給停止
保険料を2年以上滞納している場合、その滞納している期間に応じて、本来1割又は2割であ
る利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。
※災害や扶養者の方の失業などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が
受けられる場合があります。
困ったときは、お早めに健康長寿課介護保険係にご相談ください。
