1 介護保険制度の概要

介護保険は、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、保険料を納め、介護が必要になったときは、費用の一部を負担することで、介護保険サービスを利用できる制度です。市区町村が運営しています。

2 市区町村(保険者)の主な役割

(1)介護保険料の算定・徴収

(2)介護保険証の交付

(3)要介護認定

(4)保険給付

3 加入者(被保険者)

(1)第1号被保険者(65歳以上の方)

○ 介護サービス・介護予防サービスを利用できる方
  • 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護1から要介護5)が6ヵ月間続くと見込まれる方(要介護状態)
  • 要介護度が軽く(要支援1又は要支援2)、心身の状態の維持・改善の可能性のある方,または要介護状態とは認められないが、家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態が6ヵ月間続くと見込まれる方(要支援状態)
  • 上記の要介護状態又は要支援状態であり、介護や支援が必要であると「認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用することができます。

なお、介護が必要となった原因は問われません。

※交通事故など、第三者の行為が原因の場合は、保険者への届出が必要となります。

「4 第三者行為による被害の届出について」をご覧ください。

○ 介護保険の保険証
  • 1人に1枚保険証が交付されます。
  • 65歳になる月に交付されます。(市から郵送でお届けします。)
  • 要介護認定を申請するときや介護保険サービスを利用するときに保険証の提示が必要となります。

(2)第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)

詳しくはこちらをご覧ください。

介護保険制度について(40歳になられた方へ) [840KB pdf] 

○ 介護サービス・介護予防サービスを利用できる方

介護保険の対象となる病気(※)が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。

(交通事故など、第三者の行為が原因の場合は、介護保険の対象外となります。)

※介護保険で対象となる病気(特定疾病)は以下の16種類が指定されています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん
○ 介護保険の申請
  • 上記の16種類の病気が原因で要介護状態又は要支援状態となり、介護や支援が必要な状態の場合は、要介護認定申請が必要です。
  • 申請の際は、加入されている医療保険証の提示が必要です。

4 第三者行為による被害の届出について

平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

様式はこちら

第三者行為による被害届(介護保険用) [31KB xlsx]
第三者行為による被害届(介護保険用)[17KB docx]  

※医療保険と同様に同意書、事故発生状況報告書、交通事故証明書の提出も必要です。