介護保険の利用には申請が必要です。

介護保険サービスを利用する前に、まず市町村が行う「要介護認定」を受ける必要があります。

「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

1 申請する

  • 申請の窓口は遠野健康福祉の里健康長寿課介護保険係又は宮守総合支所です。
  • 申請は本人のほか、家族でもできます。
  • 遠野市地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請(更新申請を含む)の依頼ができます。(申請代行)
  • 申請に必要なもの

介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書.docx [24KB docxファイル]

○介護保険の保険証(40~64歳の方は、健康保険の保険証が必要です。) 

2 要介護認定

申請をすると、訪問調査、主治医の意見書作成の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決定します。

訪問調査

市の担当職員(認定調査員)などが自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

主治医意見書の作成にあたっては、通常の定期受診とは別に、介護保険の要介護認定のための受診が必要になる場合や、受診前の予約、連絡等が必要になる場合もありますので、医療機関へのご確認をお願いします。

※主治医がいない方は市が指定する医師の診断を受けていただきます。

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査)

一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護認定審査会を開催して審査します。

3 結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。訪問調査が行われ、主治医意見書の作成に必要な受診が行われ、意見書が作成され、各医療機関から市に意見書は提出がされ次第、審査、判定が行われます。決定通知はこの審査・判定後になります。

決定の通知が申請から30日を超えて遅れることが明らかな場合については、延期する旨の通知(介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書)によりお知らせします。

ただし、更新申請の方については、更新申請のお知らせ(要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ)を要介護認定期間が終了する2ヶ月前にさせていただきますので、期限終了前の期間については更新申請から30日以上経過しても延期する旨の通知は行いません。

要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

要介護度
(介護の必要な度合い)

利用できるサービス

要介護 
要介護1~5

介護サービス(居宅サービス又は施設サービス)を利用できます。

要支援
要支援1・2

介護予防サービスを利用できます。

非該当(自立)

地域支援事業を利用できます。

お問い合わせ

◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)

◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)